知的所有権取得費補助事業
区内中小企業が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助するものです。
対象者
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2.区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税および居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
支援内容
補助対象の知的所有権
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.商標権
(上記4つの知的所有権を以下「特許権等」という。)
対象経費
特許権等取得のための出願に要した次の経費とします。詳しくは、お問い合わせ下さい。
1.出願のため、弁理士に支払う手数料
2.出願料及び出願審査請求に要する経費
補助額
受付順で予算の範囲内とします。
・補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の合計額に2分の1以内(千円未満の端数切捨て)とし、10万円を超えない額
※複数の出願をまとめて申請できますが、補助上限額10万円を超える分については対象外となります。
問い合わせ先
商工振興課 工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587
ファクス:03-3838-5551