製品性能試験費用補助事業
区内中小企業(製造業)が、技術的課題を解決するための技術指導、製品の性能テストのための依頼試験、新製品の試作のための機器利用等、大学や試験研究機関を利用した際の経費の一部を補助します。
対象者
1.中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人都民税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
4.国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
支援内容
補助額
受付順で予算の範囲内とします。
1.技術指導 対象経費の2分の1の額とし、20万円を超えない額(千円未満切捨て)
ただし技術指導を提供する者が葛飾区内に存する大学であるときは、対象経費の3分の2の額とし、30万円を超えない額(千円未満切捨て)
2.製品性能試験又は機器利用 対象経費の2分の1の額とし、10万円を超えない額(千円未満切捨て)
対象経費
1.技術指導に要する経費
2.製品性能試験に要する経費と機器利?に要する経費の合計額
※補助対象経費が2万円未満の場合は、補助の対象となりません。
問い合わせ先
商工振興課 工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587
ファクス:03-3838-5551