事業PR・販売促進支援助成事業

本事業は、品川区内中小企業が新たな事業展開や事業強化を図るために行う前向きな事業PRおよび販売促進に資する
経費の一部を助成します。

対象者

次の1〜2に掲げる要件全てを満たすこと

1.中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること(税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)に
より、品川区内所在等が確認できること)
2.次の各項目に該当しないこと
・発行済株式の総数または出資総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
・発行済株式の総数または出資総額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上含めている法人
・法人事業税および法人住民税(個人事業者の場合は個人事業税および住民税)を滞納している者
・品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っている者
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象である者
・品川区暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
・民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である者
・令和6年度に本事業の助成を受けている者(1事業者1申請限り)
・本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関等から助成を受けている者

◆助成対象事業
次の1〜4に掲げる要件全てを満たすこと

1.申請事業者が、新たな事業展開や事業強化のために実施する事業PRおよび販売促進を目的とする事業
2.令和6年4月1日以後に新たに取り組む事業で原則、令和7年2月28日までに支払い、導入が完了する事業
3.申請事業者が主体的に行う事業であること
4.申請事業者の販売促進を伴う自社PR、製品やサービスの周知であること
※申請事業者以外の製品やサービスの周知を含んだ事業は対象外

※請求書・領収書等により経費の内容および支払いが確認できること
※クレジットカードで支払った経費は、令和7年2月28日までに申請事業者の口座から引き落とされていることが
確認できること
※各種ポイントで購入した経費は対象外(クレジットカードのポイント等)
※対象期間内に支払った経費でも、令和7年2月末日を超えた期間を含んでいる場合は、案分します。

支援内容

◆助成金額
最大20万円(助成率2/3)
※審査のうえで、助成額を決定します。

◆対象経費
・広告宣伝費
・販売促進費
・その他区長が認める経費

問い合わせ先

地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338

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