地球温暖化対策助成制度 電気自動車等用充電設備

対象者

申請の条件
共通の条件
 以下の全ての条件を満たす必要があります。
 ・工事の着工前
 ・国が実施する「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業補助金」及び「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」に係る補助事業社印採択された事業者が補助対象機器として指定し、公開している充電設備であること
 ・新品の機器を設置する※中古は不可
 ・過去に、同じ住所同じ建物で電気自動車等用充電設備の助成金の申請を行っていない※過去の申請状況を確認したい場合はお問い合わせください。

区民、管理組合、企業ごとの条件
区民
 申請時に港区内に住んでいること。
管理組合等
 区内の共同住宅の管理組合又はその管理者で、共用部に対象機器を設置しようとするもの。
中小企業者・個人事業者
 港区内で事業を営んでいること。
リース事業者
 上記の助成対象者に、対象機器を貸与するものであること。

支援内容

助成金額算出方法
・急速充電設備
 上限額:50万円(最大1基まで)
・普通充電設備
 上限額:10万円(最大5基まで)
算出方法:機器本体価格÷4

対象期間

工事が完了したら、2025年3月19日(水曜)までに完了報告書類を提出してください。

問い合わせ先

所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球環境係
電話番号:03-3578-2111(内線:2496〜2498)
ファックス番号:03-3578-2489

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