太陽光発電導入支援助成金

カーボンニュートラルの実現に向けて、横浜市内の中小企業が実施する太陽光発電設備の導入を支援します。また、本助成金は、神奈川県で実施する「令和6年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」との併用が可能です。

エリア
神奈川県横浜市
機関
神奈川県横浜市
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業運輸業建設・不動産業飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者その他
支援規模
100万〜500万円未満500万〜1000万円未満
URL
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/solar.html

対象者

助成対象者は、以下の各号の要件を全て満たす設備使用者とする。
(1) 中小企業者(※1
)であること
(2) 横浜市内に事業所(※2
)があること
(3) 災害時等に助成対象設備により発電した電力を地域住民に提供すること
(4) 横浜市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
(5) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること
(6) 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
(7) 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと
(8) 次の申立てがなされていないこと
ア 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て
(9) 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始
決定がなされていないこと
(10) 助成事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況
にないこと)
(11) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと
(12) 横浜市による指名停止措置を受けていないこと
(13) 次の各号のいずれにも該当しないこと
ア 法令、条例、補助金規則、この要綱又はこれらに基づき市長が行った指示に反する行為を
行っている者
イ 暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下「暴力団条
例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
ウ 暴力団員(暴力団条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)
エ 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
オ 公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認める者

助成対象となる設備の条件
太陽光発電設備及び蓄電システムを導入するものであり、設備ごとの条件を満たすもの
※太陽光発電設備は自家消費型であることを条件としており、売電を目的とした設備は対象となりません
※詳しくは、募集案内をご確認ください。

支援内容

太陽光発電・蓄電システムを同時に導入する場合
 助成額:発電出力にkWあたり10万円を乗じた額
 上限額:上限500万円
太陽光発電のみを導入する場合
 助成額:発電出力に1kWあたり8万円を乗じた額
 上限額:上限400万円
上限額が助成対象経費(県の助成金を併用する場合は当該補助金額を控除した額)を上回る場合は、助成対象経費を上限とします。

対象期間

交付決定後

問い合わせ先

経済局中小企業振興部ものづくり支援課
電話:045-671-3489(受付時間/9:00〜17:00 ※12:00〜13:00及び土・日・祝日を除く)
メールアドレス:ke-yci@city.yokohama.jp

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