公衆喫煙所整備費助成・喫煙専用室等整備費助成

受動喫煙防止対策助成事業

望まない受動喫煙を生じさせない社会環境の整備推進の一環として、新宿区内で「誰もが利用できる喫煙所(公衆喫煙所)」を整備する場合や、中小事業者が屋内に「喫煙専用室等」を整備する場合に設置等費用を助成します。

対象者

◆公衆喫煙所整備費助成
【助成対象者】
 国、独立行政法人、地方公共団体を除く下記の者
 1.区内の建物を所有または使用する者
 2.区内の土地を所有または使用する者
  ※法人、個人、団体いずれも可
【設置場所】
 1.新宿区内であること
 2.健康増進法第28条第5号に定める第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)に該当する場所でないこと
 3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及びこれらに類する事業を営む施設内でないこと
【助成要件】
 1.公衆喫煙所の床面積が概ね5m2以上であること
 2.一般に開放すること・無料で利用できること
 3.概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること
 4.国・都などから補助金を受けておらず、少なくとも整備後屋内・屋外コンテナ型は5年間、屋外パーテーション型は10年間運営を行うこと
 5.区が指定する場所に、区が指示する内容を記載した案内表示をすること
 6.公衆喫煙所の所在地等を新宿区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知することが出来る状態にあること
 7.法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること
 8.公衆喫煙所の設置等について、あらかじめ近隣の居住者、テナント、町会、商店会等に周知し、理解が得られていること
 9.望まない受動喫煙を生じさせることがないよう十分な措置を取ること
 10.法令等で規定する基準を満たしたものであること
 11.屋内型は、壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること
 12.屋外型は、コンテナやパーテーション等で区画し、建物の入口や窓、人の往来が多い区域等から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること

◆喫煙専用室等整備費助成
【助成対象者】
 1.区内にある第二種施設(会社・娯楽施設・美容院など)の管理権原者及び管理者であり、宿泊施設及び飲食施設を営む者以外の中小事業者で、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
2.区内の複合施設又は中小企業が営む施設を1つ以上含む複数の施設で、共用の喫煙専用室等の設置を行う者
 3.区内のたばこ販売店で中小事業者
【助成要件】
 1.設置場所が新宿区内にあること
 2.設置場所が、風営法第2条に規定する風俗営業を行う施設ではないこと
 3.喫煙専用室等の床面積が概ね2m2以上であること
 4.喫煙専用室等が無料で利用できること
 5.国・都などから補助金を受けておらず、少なくとも整備後3年間運営を行うこと
 6.区が指定する場所に、区が指示する内容を記載した案内表示をすること
 7.壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること
 8.法令等で規定する基準を満たしたものであること
 9.法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること
 10.望まない受動喫煙を生じさせることがないよう十分な措置を取ること

支援内容

◆公衆喫煙所整備費助成
【助成限度額】
 屋内公衆喫煙所            1,000万円
 屋外公衆喫煙所(コンテナ型)     1,000万円
 屋外公衆喫煙所(パーテーション型)  600万円
【助成率】
 対象経費の10/10
【助成対象経費】
 公衆喫煙所の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品、機械装置費等。消費税相当額を除く。)

◆喫煙専用室等整備費助成
【助成限度額】
 250万円
【助成率】
 対象経費の9/10
【助成対象経費】
 喫煙専用室等(喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室)の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品費、機械装置費。消費税相当額を除く。)

対象期間

工事は令和7年2月28日(金曜日)までに実績報告書を提出できるよう完了しなければなりません。

問い合わせ先

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
電話03-5273-3838 FAX03-3209-1441

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談