令和6年度後継者新事業展開支援モデル事業補助金

事業承継を契機として、経営革新計画に基づいた新事業活動に取り組む事業者に対して、新事業活動に要する経費を補助します。

対象者

◆補助対象事業者
次の全てを満たす者であること。
(1) 県内で事業を営む中小企業者(※1)のうち、法人で県内に
主たる事業所を有する者又は個人で県内に住所及び主たる事業所を有する者であること。
(2) 事業承継等(※2)を行うに当たり、引き続き県内で事業を営む者であること。
(3) 支援機関(※3)の支援を受け、事業承継に取り組む後継者(※4)又は後継候補者(※5)であること。
(4) 承認を受けた経営革新計画(※6)又は認定経営革新等支援機関の支援を受けた事業承継計画(※7)に基づき新事業活動を行う者であること。
(5) 県税に未納がないこと。
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
(7) 事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に
規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)で
ないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(8) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
※1 対象となる中小企業者は、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者となります。
※2 グループ内の事業再編など、実質的な事業承継が行われていないものは対象となりません。
※3 支援機関は、事業承継に取り組むに当たり支援を受けている、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小
企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関となります。
※4 事業承継から3年以内の後継者が対象となります。
※5 申請者が経営する中小企業で勤務している役員又は従業員が対象となります。
※6 対象となる経営革新計画は、補助金の交付申請までに知事の承認を受けている
ものとなります。
※7 対象となる事業承継計画は、補助金の交付申請までに認定経営革新等支援機関の支援を受けているものとなります。

◆補助対象事業
経営革新計画又は事業承継計画に従って実施する以下の事業。
(1) 経営革新計画又は事業承継計画の実現に必要な新商品・新サービスの開発等に関する事業
(2) 経営革新計画又は事業承継計画に基づき開発した新商品・新サービスの販路開拓のため、展示会への出展、開発した商品等の市場調査、広報に関する事業

支援内容

◆補助額
 上限100万円
◆補助率
 2分の1以内
◆補助対象経費
経営革新計画の実現に必要な新商品・新サービスの開発等や開発した新商品・新サービスの販路開拓に要する経費

◆申請書類提出方法
指定の提出書類を、2部(正本1部、副本1部)持参してください。
□提出先
宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
〒880-8501 宮崎市橘通東2−10−1 宮崎県庁8号館5階

対象期間

補助金交付決定後から交付決定のあった年度の2月28日まで

問い合わせ先

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7097
ファクス:0985-26-7337
メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp

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