交通人材確保特別緊急対策事業支援金
運転手不足を一因としたバス路線の廃止、減便の表明が相次ぐ厳しい現状を踏まえ、公共交通の担い手を確保し、将来にわたって地域の移動手段を維持・確保していくため、
人材確保・育成に取り組む事業者に対して、予算の範囲内で交通人材確保特別緊急対策事業支援金を交付します。
対象者
事業計画書の提出時点において、国土交通省の許可を受けている乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者のうち、県内に本社又は営業所を有し、次の各号のいずれかに該当する者。
ただし地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第四号に規定される事業を実施する事業者は除く。
(1)県内で路線バス等を運行する乗合バス事業者
(2)県内市町村が実施する自家用有償旅客運送の運行を受託する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者
交付要件
令和6年4月1日〜令和7年3月31日において、新たに運転手(見込)を採用し、6か月以上継続して雇用し、かつ、県内の本社又は営業所に勤務すること。
なお、対象者の雇用前の居住地が県内である場合、雇用された日時点において、普通自動車第二種免許及び大型自動車第二種免許 (以下、「二種免許」という。)を 有していないこと。
ただし、雇用を前提として、雇用前に申請者の負担により、対象者が二種免許を取得した場合はこの限りではない。
支援内容
交付額
新規雇用者1人あたり20万円
問い合わせ先
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県地域振興部
交通対策課地域交通第一係
TEL:0852-22-6508
FAX:0852-22-6511
メールアドレス:koutuu@pref.shimane.lg.jp
※郵送、電子メール、FAXいずれでも申請可能です。