大分市中小企業者経営力強化促進補助金
令和6年度
中小企業の経営力強化に向けた取り組みを応援します!
対象者
1.人材育成応援事業(自主研修・外部研修)
中小企業が従業員等の業務上必要な能力の向上または技術、知識等の習得のため、自社で企画し研修を開催する場合や研修機関が開催する研修へ参加する場合に発生する費用の一部を補助します。
※本事業については、自社で講師を呼び研修を行う「自主研修」と、外部で開催される研修へ参加する「外部研修」の2種類があります。
※外部研修については、「事前申請(通常の申請パターン)」と「事後申請(事業実施後に申請を行うパターン)」のどちらでも申請が可能です。
※自主研修については、事前申請のみとなっています。
【事前申請の場合(共通)】
申請受付から交付決定までに時間を要しますので、研修初日の14日前(土日祝日を除く)までに申請をお願いします。
【事後申請の場合(外部研修のみ)】
研修終了後、速やかに申請および実績報告をお願いします。(予算の事前確保はできません)
※複数の研修を開催・受講予定の場合、まとめて申請が可能です。
「自主研修事業計画書」および「外部研修事業概要書」については、開催予定・受講予定の研修ごとに作成し、それ以外の書類を、1部ずつ提出してください。
対象者
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。
1.個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2.大分市税を滞納していないこと
3.大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業
・自主研修事業(対象企業の役員、個人事業主、従業員(パート・アルバイトを含む)が・受講する、大分市内で自ら企画・開催する研修や講習)
外部研修事業(大分市内に勤務する対象企業の常勤役員、個人事業主、従業員(パート・アルバイトを除く)が受講する、年度内に実施される実研修時間が6時間以上の研修や講習で、次のいずれかの外部研修機関が実施するもの)
ア 公的研修期間
イ 公的研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合等
ウ 専門的な研修を主たる業務として実施している民間団体または企業等
2.BCP等策定等支援事業
中小企業者が地震や豪雨等の自然災害や新型コロナウイルス感染症や鳥インフルエンザなどの感染症、サイバー攻撃等、さまざまな不測の事態の発生時において、事業の継続や資産の損害を最小限にとどめるとともに、企業信用力の向上や経営基盤の強化を目的とした「事業継続計画(BCP)※1」および「事業継続力強化計画※2」の策定を行う際にかかる費用を補助します。
※1:事業継続計画(BCP)…感染症のまん延、大地震等の自然災害、テロ等の事件、大事故、サプライチェーンの途絶、突発的な経営環境の変化等の不測の事態が発生した場合においても、重要な事業を中断させず、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画。
※2:事業継続力強化計画…中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第56条第1項に規定する事業継続力強化計画(経済産業大臣から認定を受けたものに限る)。
対象者
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。
1.個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2.大分市税を滞納していないこと
3.大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規5.定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業
大分市内において、他の事業者から支援を受け、または他の事業者に委託することにより行うBCP等の策定または改定
※ただし、介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所に関するBCP等の策定または改定については対象外となります。
3.知的財産権取得促進事業
中小企業の競争力強化を図るため、日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助します。
対象者
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。
1.個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2.大分市税を滞納していないこと
3.大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは5.暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業
・商品やサービスに関する日本国内の知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権または商標権の出願を行う事業
4.事業承継等支援事業
中小企業者が持つ技術、サービスまたは雇用の喪失を防ぐことを目的に、中小企業が行う事業承継に向けた取り組みに係る経費を補助します。
本事業については、事前申請のみでの受付となります。
対象者
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。
1.個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2.大分市税を滞納していないこと
3.大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
44.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象事業
大分市内において、支援機関※1による支援を受けたうえで行う、専門事業者への事業承継※2またはM&A売却※3に係る業務の委託
※1:支援機関…大分県事業承継・引継ぎ支援センター、大分商工会議所、野津原町商工会
※2:事業承継…親族、役員、使用人、従業員等に事業を引き継ぐこと
※3:M&A売却…事業譲渡や株式譲渡等により第三者に事業を引き継ぐこと
支援内容
1.人材育成応援事業(自主研修・外部研修)
補助上限額
研修対象者1人あたり10万円(1企業につき30万円)
※補助金額の合計が10万円に達するまでであれば、同一年度内に同一人物が複数の外部研修を受講することも可能です。
補助率
2分の1
※DX研修については3分の2
対象経費
【自主研修事業】
・会場借上料
・講師謝礼金
・講師招へいに係る交通費および宿泊費
・委託料(講師謝礼金および講師招へいに係る交通費、旅費に相当するものに限る)
【外部研修事業】
・研修費(受講料、テキスト代等研修の受講に要する費用)
・交通費(公共交通機関の利用に係る費用のみ)
・宿泊費
2.BCP等策定等支援事業
補助上限額
30万円
※申請者(A社)の代表者が他の企業(B社)の代表者を兼ねている場合で、他の企業(B社)がBCP等の策定に関し本補助金の交付をすでに受けている場合は、受けた補助金の額を補助上限額から差し引いた残りの額が補助上限額となります。
※また、同一の企業による同一年度内の複数回申請はできません。
補助率 3分の2
対象経費
・BCPの策定または改定に関する委託費
・策定または改定したBCP等の印刷製本費(自社で製本を行う場合の経費は対象外)
※印刷製本費のみを対象経費とした申請はできません。また、関連施設(工場等)への設備投資にかかる費用なども対象外です。
3.知的財産権取得促進事業
補助上限額
特許権・実用新案権:出願1件につき20万円
意匠権・商標権:出願1件につき10万円
※1企業につき年度内50万円に達するまで複数回申請可能
補助率 2分の1
対象経費
【特許権、意匠権、商標権】
・出願料
・電子化手数料
・弁理士に対する報酬
【実用新案権】
・出願料
・電子化手数料
・登録料(3年間分のみ)
・弁理士に対する報酬
4.事業承継等支援事業
補助上限額
50万円
補助率 3分の2
対象経費
【事業承継に係る業務の委託に必要な経費】
初期診断、コンサルティング、企業概要書の作成、事業承継に係る計画の作成、企業価値および譲渡価格の算定に関する経費および着手金
【M&A売却に係る業務の委託に必要な経費】
初期診断、コンサルティング、企業概要書の作成、M&A売却に係る計画の作成、企業価値および譲渡価格の算定に関する経費およびM&A売却に係る仲介手数料、マッチング登録料、着手金
※対象外となる費用(共通):顧問料、訴訟またはトラブルの対応にかかる経費、M&A売却等の成立時に支払う成功報酬
問い合わせ先
商工労働観光部創業経営支援課
電話番号:(097)537-5875
ファクス:(097)533-6117