須賀川市中小企業等人材育成事業補助金

市では、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業等が行う人材育成事業に対し、補助制度による支援をしています。
研修参加や講師招致など、社員の能力や技術向上を図る目的の研修等が対象となりますので、是非ご利用ください。

対象者

交付対象者
次の方のうち、市税等の滞納がないもの
 ・須賀川市内に事業所のある中小企業の経営者、管理者又は市内の事業所に勤務する従業員
 ・須賀川市内に事業所がある事業協同組合等又は市内の事業所に勤務する事業協同組合等の構成員

支援内容

補助対象事業及び経費
 ●国若しくは県の研修機関及び専門教育機関が主催して行う2日以上の研修事業に参加する場合(下記費用の合計が5万円以上の場合のみ)
  ・研修受講料
  ・参加に要する旅費、宿泊費
 ●国若しくは県の研修機関及び専門教育機関から講師を招致して、市内で研修事業を主催する場合(下記費用の合計が5万円以上の場合のみ)
  ・資料代
  ・会場借上料
  ・講師謝礼金(旅費・宿泊費含む)
 ●地場産業先進地において2日以上の調査事業に参加又は研修を受講する場合(下記費用の合計が5万円以上の場合のみ)
  ・調査事業費又は研修受講料
  ・参加に要する旅費、宿泊費

補助金額
 ・研修参加:補助対象経費の3分の2以内で、年間20万円が限度
 ・研修主催:補助対象経費の3分の2以内で、年間20万円が限度
 ・先進地の調査又は研修:補助対象経費の2分の1以内で、年間10万円が限度

注:補助金額に千円未満の端数がある場合には、その端数金を切り捨てます。

問い合わせ先

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135

企業振興係
電話番号:0248-88-9142
ファクス番号:0248-72-9845

商業労政係
電話番号:0248-88-9143
ファクス番号:0248-72-9845

にぎわい創出係
電話番号:0248-88-9141
ファクス番号:0248-72-9845

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談