つがる市創業支援事業補助金

令和6年度

つがる市で新たに創業する方、事業承継(譲受側)を行う方を支援します。

対象者

対象者
次のいずれかに該当し、つがる市商工会の会員となり、3年間継続して営業することが可能な方
1.新規創業者 令和5年4月1日から令和7年2月28日までに市内で創業し、(※1)特定創業支援等事業を受講して本市の証明を受けた方
2.移住創業者 創業日から過去2年以内に他の市町村からつがる市に移住した方、又は実績報告までに移住する見込みのある方で、令和5年4月1日から令和7年2月28日までに市内で創業し、かつ、(※2)認定連携創業支援等事業者と関わりを持つ方
3.事業承継者 市内で事業承継を行う譲受側で、令和5年4月1日以降に事業承継手続きを開始し、令和7年2月28日までに手続きを終了することが確実で、かつ、現業の規模拡大、生産性向上、販路拡大、事業転換等の新たな取組を行う方(事業承継元から事業をそのまま引き継ぐ形での事業承継の場合は対象となりません)

(※1)五所川原圏域創業支援等事業計画に定める事業で「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4項目全てを1回以上、かつ1カ月以上の期間をかけて受講すること
(※2)つがる市商工会、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、日本政策金融公庫、青森県よろず支援拠点、市内金融機関、青森県信用保証協会等

支援内容

補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(上限100万円)
※移住創業者の場合は4分の3以内の額(上限150万円)
いずれの場合も、算出額の1,000円未満を切り捨てた額とします。
補助金の交付は1回限りとします。

補助対象経費
令和5年4月1日から令和7年2月28日までに発生、支払が完了する創業に必要な下記のもの(最長1年分)
・賃借料 事業所、事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等に係る賃借料(リース料含む)
・広告宣伝費 宣伝広告に要する経費
・印刷製本費 チラシ、パンフレット、カタログ等の作成に要する経費
・委託料 デザイン、ウェブページ作成等外部に委託する経費
・備品購入費 事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等の購入経費
・改修工事費 事業運営に必要な店舗・施設の改装、改修工事に要する経費
※光熱水費、消耗品費、消費税、振込手数料、汎用品等は対象となりません。
※県、国などほかの団体から補助を受ける経費については対象となりません。

対象期間

令和5年4月1日から令和7年2月28日まで

問い合わせ先

つがる市 経済部商工労政課(つがる市役所2階)
郵便番号038-3192 青森県つがる市木造若緑61-1
電話:0173-42-2111(内線418、419)
ファクス:0173-42-3069
E-mail: shokorosei@city.tsugaru.lg.jp

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