羅臼町起業支援事業補助金

起業や事業継承を支援します
羅臼町では、創業や事業承継をされる個人・法人に対して費用の一部を支援します。

エリア
北海道羅臼町
機関
北海道羅臼町
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業経営改善・事業承継
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業運輸業建設・不動産業飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満100万〜500万円未満
URL
https://www.rausu-town.jp/pages/view/557/confirm

対象者

◆補助対象者
(1)町内に住所を有する個人、又は見込みがあり、かつ町内に居住実態がある者
(2)町内に本社を置き、事務所又は事業所がある、又は見込みのある法人の者
(3)下記の業種に該当すること。
(詳細要件はホームページ内補助金要項をご参照ください。)
D 建設業
E 製造業
G 情報通信業
H 運輸業、郵便業
I 卸売業、小売業
L 学術研究、専門・技術サービス業
M 宿泊業、飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業
O 教育、学習支援業
R サービス業
(4)許認可等が必要な業種の場合、それらを起業の日までに取得していること。

・下記の方は補助対象外となります。
(1)町税等を完納していない者
(2)羅臼町暴力団排除条例に定める暴力団関係者、その他の反社会勢力者や関係を有する者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制となる性風俗関連特殊営業に該当する業種と
その支店、又はこれに類する者
(4)法人において、社名又は代表者を変更し、変更前と同一の事業によってこの要綱による開業支援の助成を受けようとする者
(5)親に代わって子又はその他の親族が経営者となり、変更前と同一の事業によってこの要綱による開業支援の助成を
受けようとする者
(6)仮設テント又は仮設店舗で事業をしようとする者。ただし、移動販売車は除く。
(7)起業の日から3か月を経過し、第7条の規定により補助金の交付申請をする者
(8)その他町長が適当でないと認められる者

◆補助対象事業等
(1)新規開業に関する事業
(2)新分野進出事業
(3)新規雇用者対策事業
(4)その他町長が特に必要と認める事業

支援内容

◆補助金の額

(1)新規開業に関する事業
 限度額200万円

(2)新分野進出事業
① 新たに店舗を構える新分野進出:限度額50万円
② 新たな店舗を構えない新分野進出(既存店舗等の増改築を伴うもの):限度額30万円
③ 新たな店舗を構えない新分野進出:限度額20万円

(3)新規雇用者対策事業
① 新規雇用者で社会保険被保険者(健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定により被保険者の資格の取得の
届出を行い、同法第39条第1項の確認を受けた者をいう。以下同じ。)
:1人につき30万円
② 上記に掲げる者以外の新規雇用者
:1人につき10万円

(4)その他町長が特に必要と認める事業
①町長が認める事業内容:町長が認める額

◆補助対象経費
・創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・不動産購入経費
・店舗等借入費
・設備費
・原材料費
・広報費(自己又は自社で行う広報に係る費用に限る。)
・委託費
・その他

問い合わせ先

羅臼町役場 産業創生課 商工観光担当
0153-87-2126

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