市原市中小企業等未来開拓サポート事業補助金

【6月3日から受付開始】

本事業では、市内中小企業等が新たな製品・商品・サービスの開発を行う場合や市内で新規創業を行う方の取組に対して費用の一部を補助します。
必ず申請要領を確認のうえでご申請ください。

本事業は、長期化する物価高騰や深刻な人手不足の状況下において、社会経済情勢の変化をビジネスチャンスと捉え、未来を開拓するための中長期的な視点のもとに、「事業再構築」に取り組む市内中小企業等と女性・若者をはじめとする市内での「起業・創業」を支援することで、市内中小企業等と新規創業者の成長を促し、もって地域経済の活性化へ繋げることを目的します。

対象者

対象者
(1)事業再構築
 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業及び個人事業主(中小企業基本法第2条に定めるもの又は、これらを構成員とする団体等)であること。
(2)新規創業
 事業を営んでいない個人であって、令和6年1月1日から令和7年2月28日の間に事業開始(開業届け)し、市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業及び個人事業主であること。
 ※(1)及び(2)において、申請時点では市外中小企業者であっても、事業完了までに市内に本社又は主たる事業所を移転する中小企業及び個人事業主は対象なります。(事業完了時に移転がわかる書類を提出)
 ※令和4年度及び令和5年度に本事業の支給を受けた方は対象外です。

補助対象事業
(1)要件1
①事業再構築の場合
 長期化する物価高騰への対応、AIやIoTの導入等のデジタル化、SDGsの達成に向けた取組など、様々な環境の変化をビジネスチャンスと捉えた新製品・商品・サービスの開発を行い、新たな顧客への販売に伴う新市場の開拓等(※1)によって売上増加の計画を策定し実行に向けて取り組むこと。
②新規創業の場合
 令和6年1月1日から令和7年2月29日の間に市内で新規創業(※2)する事業であり、本補助金の活用により経営の安定化および拡大に向けて取り組むこと。
 ※1 事業再構築の対象事業例
 ア 新分野展開:既存の業種・業態を変更することなく新たな製品・商品・サービスを提供する。
  例)ドライブレコーダーなどの車載製品の製造業者が新たに需要拡大の見込まれる医療用ライトなどの医療分野向け製品の製造を開始
 イ 事業転換:新たな製品・商品・サービスを提供することに伴い、主たる事業を変更する。
  例)観光バス事業を展開する事業者が新たに高齢者施設向けの送迎サービスを開始
 ウ 業種転換:新製品・商品・サービスを提供することに伴い、主たる業種を変更する。
  例)ビル管理・施設管理業者がオフィス等の施設で需要増が見込まれる空気清浄機の製造販売に新たに着手
 エ 業態転換:新製品・商品・サービスを提供することに伴い、製造方法や販売方法を変更する。
  例)レストラン経営を行っている飲食業者が、店舗の一部を縮小し、非対面式の注文システムを活用したテイクアウト販売を新たに開始
 ※2 新規創業の対象事業例
  例1)今後のIT教育の普及を見込んで、子ども向けのIT活用・プログラミング教室を開業
  例2)ゴルフ場利用者が増加している状況を踏まえ、ゴルフクラブ等のレンタルサービスを開始
《対象とならない事業》
事業再構築に以下の取組は対象外となります。
・顧客に対する新たな製品・商品・サービスの等の開発を行わない取組
・新たな顧客への販売に伴う新市場の開拓等を行わない取組
 例1)キャッシュレス機器の導入のみ
 例2)従業員の職場環境向上のための設備導入
 例3)企業内部の業務効率化を図るためのテレワークの導入
 例4)老朽化した設備の更新のみ
 例5)既存製品・商品・サービス等の広報宣伝
 例6)フランチャイズやチェーン店舗の開業
 例7)売り場面積の拡大や既存設備の追加設置など
 例8)その他、本事業遂行に必要と認められない経費が踏まれる事業

(2)要件2 市産業支援センターによる相談・助言等の支援を受けた上で取り組むこと
 本補助金が事業経営に効果的に働くよう、市原市産業支援センターの相談・助言等の支援を受け事業を実施する必要があります。
 申請にあたっては、市原市産業支援センターのコーディネーターが内容を確認のうえ、事業計画書内に相談履歴を記載する必要がありますので、余裕をもって市原市産業支援センターに相談してください。
 事業が完了し、補助金の支給を受けた後も、事業の進捗状況や、現在の経営について報告を求めることがありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

(3)要件3 同一の経費について、国およびその他行政機関(県や市を含む)から補助金等の交付を受けていないこと。

支援内容

補助率・補助上限額
(1)補助率
  補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
  ※ 新規創業者が女性若しくは39歳以下の場合の補助率は、4分の3以内とします。
(2)補助上限額
  100万円まで 

対象経費
建物等改修費、備品購入費、広報費、賃借料、委託費(新規創業のみ商業登記費用も対象とする)
※詳細は「申請要領」をご覧ください。

対象期間

交付決定日から令和7年2月28日(金)まで

問い合わせ先

経済部
商工業振興課
市原市国分寺台中央1丁目1番地1第2庁舎4階
電話:0436-23-9836 FAX:050-3102-3424

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