商工業者等支援事業

神河町では、町内に事業所を有する中小業者に対して、販路開拓、事業継続、商品・サービス開発等の前向きな取り組みに対して、その経費の一部を支援します。

対象者

神河町内に事業所を有し、次のいずれかに該当する方

・神河町において法人登記のある中小法人
・小規模事業者
・個人事業主

※申請するためには、事業内容についてあらかじめ認定支援機関(中小企業等経営強化法に規定する経営革新等支援機関に認定された商工会、商工会議所、金融機関、税理士、会計士等)による審査を受ける必要があります。

◆補助対象事業
販路開拓、事業継続、商品・サービス開発、業務効率化(生産性向上)等にかかる事業所独自の前向きな取り組みで、
令和7年3月31日までに終了する事業。詳細は補助金交付要綱を確認してください。

支援内容

【補助金額・補助率】
対象と認められた費用の3分の2の金額。ただし、20万円が上限です。

※予算の範囲内で交付しますので、申請をお考えの方はまず、ひと・まち・みらい課へご連絡ください。

問い合わせ先

神河町役場ひと・まち・みらい課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691
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