事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金

堺市内の事業所を対象に、省エネ設備などの導入費用の一部を支援します。

対象者

次のいずれかで、市税を滞納していない者
・堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を設置する事業者
・堺市内事業所において、事業所の運営のために使用する設備を事業者に対し、リース契約等により提供する事業者

◇補助対象事業所
事業所全体における申請前直近1年間(前年度分を含む。)のエネルギー使用量が自動車のエネルギー使用量を除いて
原油換算で1,500kL未満であり、省エネルギー専門家による省エネルギー診断を受けている市内事業所。
※補助対象事業所であっても、新築・移転から1年以上経過していない事業所、風俗営業等を行っている事業所は対象外。
※同一の事業者は同じ年度において3つの事業所まで申請可能。

支援内容

◆補助金額
1事業所あたりの補助上限額90万円

《補助対象事業・補助上限額詳細》
補助上限額  エネルギー削減率  温室効果ガス削減量
 90万円     5%以上※1     5t-CO2以上
 45万円     1%以上       1t-CO2以上
※1 エネルギー削減率5%以上の要件で申請する場合は、温室効果ガス削減量1t-CO2以上も満たしていること。

◆補助率
設備費の3分の1
※補助限度額は同一年度において、同一事業所につき90万円。
※千円未満切り捨て。
※補助対象経費は設備費のみ(工事費、事務手数料等は補助対象外)。
※値引き分等は補助対象経費より差し引く。
※国等の補助制度を併用する場合は、補助対象設備費から国等の補助額を差し引いた額の3分の1。

◇補助対象設備
次の設備
(1)産業用モータ(コンプレッサ、ポンプ、送風機など)
(2)変圧器
(3)高性能ボイラ
(4)業務用給湯器
(5)高効率コージェネレーション
(6)冷凍冷蔵設備
(7)冷凍機
(8)産業ヒートポンプ
(9)低炭素工業炉

※未使用品であること
※導入する設備1種類において、補助対象設備費が30万円以上であること

対象期間

堺市 環境局 カーボンニュートラル推進部
環境エネルギー課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
問い合わせ先 TEL :072-228-7548

問い合わせ先

申請に関する相談は申請期間外でも随時受付しています。
申請方法等はまずはこちらにお問い合わせください。
堺市役所 環境エネルギー課
電話:072-228-7548
メール:kanene@city.sakai.lg.jp

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