香芝市商品開発・販路開拓等支援事業補助金

令和6年度

新商品の開発や販路開拓等を行い、本市の魅力を市内外にPRする事業者に対し補助金を交付し、本市の産業振興を図ることを目的とします。

対象者

募集対象者
次の要件をすべて満たす者であることが必要です。
1.市内で事業を営むものであること。
2.市税を滞納していないこと。
3.香芝市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有しないこと。

補助対象事業
ア)商品開発・改良支援事業
次の(A)〜(D)のいずれかに該当する事業に要する経費の一部を補助します。
(A)地域資源を活用した商品開発等を図る新たな事業
技術や人材、歴史、伝統などの香芝市を連想させるような地域資源の要素※を活用した新たな商品・製品の開発に取り組む事業。
(B)市内事業者間の連携により商品・製品の開発等を図る新たな事業
市内事業者が、異業種分野の市内事業者との連携を通じて行う新たな商品・製品の開発を行う事業。
(C)産学連携により新たな商品・製品の開発等を行う事業
市内事業者が、連携する大学等※を対象とし、大学等の保有する研究成果・技術をもとにした産学連携の研究開発事業で、新たな商品・製品の開発を行う事業。
(D)香芝市を連想させる商品パッケージ等の制作・改良を行う事業
市内事業者が、既存事業で独自に制作した商品・製品のパッケージ・包装について、香芝市を連想させるような地域資源の要素※を取り入れ、パッケージを改良する事業。
※各事業についての条件等や、香芝市を連想させるような地域資源の要素の詳細については募集要綱(P3〜P5)をご確認ください。

イ)販路開拓・拡大支援事業
市内事業者が販路開拓・拡大を目的とした、展示会等への出展、PR等に要する経費の一部を補助します。
助成対象となる展示会等(展示会、見本市、博覧会、商談会、品評会等。オンライン開催含む)は、申請事業者の製品・技術・商品・サービスの販路開拓・拡大を目的とした展示会等への出展を対象とします。
※対象事業の条件について、詳しくは募集要項(P6)をご確認ください。

支援内容

補助金の額・補助率
以下のとおりです。補助金の交付は事業完了後となりますので、補助事業期間中は自己資金または借入金等で必要な資金を自己調達する必要があります。
ア)商品開発・改良支援事業
補助対象経費の総額2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)で、25万円を上限として交付します。

イ)販路開拓・拡大支援事
補助対象経費の総額2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)で、国内またはオンラインで開催の展示会等に出展する場合は上限10万円、国外で開催の展示会等に出展する場合は25万円を上限として交付します。

補助対象経費
ア)商品開発・改良支援事業、イ)販路開拓・拡大支援事業 

対象期間

補助対象期間
交付決定日から令和7年3月31日までに完了する事業が対象となります。

※交付決定日より前に支払いを行った事業については、いかなる理由でも補助対象とはなりませんのでご注意ください。

問い合わせ先

商工観光課商工振興係
〒639-0292香芝市本町1397番地
Tel:0745-44-3312 Fax:0745-78-3830

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