常陸大宮市創業支援補助金
常陸大宮市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業(創業支援セミナー)を受けて創業する方に対し、創業に係る必要経費の一部を補助することにより、本市における創業を促進し、産業の振興と雇用の創出を図ることを目的として常陸大宮市創業支援補助金を交付します。
対象者
対象者
以下のア、イ、ウのいずれかに該当し、要件1から7のすべてに該当する方。
ア.新たに創業する方(創業から2年を経過していない方も含む)
イ.既に営んでいる事業のほかに、新たな事業を開始する方
ウ.既に営んでいる事業について、新たに市内に事業所を設置する方
要件
・市内に事業所を設置する方
・申請年度内に創業する方又は申請時において創業の日から2年を経過していない方
・常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」を受講した方又は申請年度の翌年度中に受講予定の方
・日本政策金融公庫又は市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行う方
・市税を滞納していない方
・過去に補助金の交付を受けていない方
・常陸大宮市商工会に加入する方
支援内容
助成額
助成額は、補助対象経費の2分の1以内です。
対象者の区分がア、イ、ウのいずれに該当するかによって、助成の上限額が異なります。
助成の上限額
ア.新たに創業する方(創業から2年を経過していない方を含む) :100万円
イ.既に営んでいる事業のほかに、新たな事業を開始する方 :100万円
ウ.既に営んでいる事業について、新たに市内に事業所を設置する方: 50万円
補助対象経費
事務所等用地、建物の購入及び新築工事(増改築を含む。ただし住宅部分を除く。)、事務所等の賃貸契約時の費用(敷金等)、設備費、備品購入費(消耗品を除く。※1)、広告宣伝費、官公庁等への申請書作成等の費用、その他市長が認める経費。
※1 耐用年数が1年以上かつ取得価額(税抜)が10万円以上のものに限る
問い合わせ先
商工観光課 商工振興G
〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階
電話番号:0295-52-1111