地域特産品開発支援事業補助金
市では、市の魅力創出や産業振興を目的に、市内の地域資源等を活かした特産品を開発する者に対し、補助金を交付します。
対象者
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、下記のいずれにも該当するものとする。
(1)市内に住所を有する者、市内に事業所を有する個人若しくは法人又は市内に住所を有する者により組織する団体
(2)地域特産品の販売を継続して行うことが認められること
(3)桜川市暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと
(4)市税等を滞納していないこと
補助対象事業
(1)新たな地域特産品を開発する事業
(2)既存の地域特産品を改良する事業
(3)その他、市長が認める事業
支援内容
補助対象経費
(1)地域特産品の開発及改良に必要な原材料費等を購入する経費
(2)地域特産品の開発及び改良に必要な機械器具の賃借に係る経費
(3)地域特産品のパッケージ、ラベル等のデザイン制作に要する経費
(4)地域特産品をプロモーションするために要する経費
(5)地域特産品を製造するために必要な機械器具の購入に係る経費
(6)その他、市長が必要と認める経費
※補助金の交付対象となる経費が、他の補助金の交付を受ける場合は、当該補助対象とはなりません。
補助率・補助金額
・補助率:3分の2
・補助限度額:50万円
(注意)1,000円未満の端数は切捨て
問い合わせ先
商工観光課
〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
電話番号:0296-55-1159(直通)
ファクス番号:0296-54-0417