中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金
令和6年度
この補助金は,働き方改革に取り組み,従業員の奨学金返済に対する支援制度を設ける中小企業等を支援することにより,若年者を中心とした人材の確保を促進することを目的としています。
対象者
補助対象企業
(1)働き方改革実施要件
○ 働き方改革に取り組み,その取組を定着させている企業(定着企業)
・旧「広島県働き方改革実践企業」程度の水準
○ 働き方改革に準じる取組の実施について国の認定を受けている企業(国制度認定企業)
・ユースエール認定企業 ・えるぼし,プラチナえるぼし認定企業
・トライくるみん,くるみん,プラチナくるみん認定企業
○ 働き方改革を推進するための方針・目標,推進体制を明確にし,その方針・目標に沿った「制度等」を導入し, 達成のための「行動」をしている企業(実施企業)
(2)規模要件
・中小企業及び個人事業主(中小企業基本法等における定義に該当する者)
・上記と同従業員規模の特定非営利活動法人(NPO),一般並びに公益社団・財団法人,医療法人,社会福祉法人,保育所・幼稚園又は認定こども園等を運営する学校法人・宗教法人,及び各種協同組合等
(3)立地要件
・県内に本社,本店又は主たる事務所を置く者
・上記と同等の機能(経営・人事等の意思決定の権限を有する程度)の事業所を有する者
(4)事業分野要件
・日本標準産業分類の大分類「公務」以外
・風俗等及び「公序良俗に反するもの」は対象外
補助対象となる奨学金返済支援制度
次の全ての条件を満たす制度を補助対象とする.
① 申請日時点において明文化され,従業員に周知されたものであること. _
② 対象従業員本人が返済中又は返済予定の奨学金に対するものであること.
③ 通貨(物品支給は不可.)又は奨学?貸与団体への代理返済により,年1回以上の給付を行うものであること
(貸付,不定期支給は不可.)
④ 対象従業員の退職時に,対象企業等に対して給付額の全部または一部の返還義務を課していないこと.
補助対象となる支援対象従業員
次のすべての条件を満たす従業員とする.
① 雇用期間の定めのない従業員であること.(多様な正社員や試用期間中も可.)
② 申請日時点において,入社後 3 年が経過していないこと.
③ 返済中の奨学金が次のいずれかに該当するものであること.
・日本学生支援機構の奨学金
・地方公共団体,大学,公益法人等各種団体の奨学金
・職業訓練に係る融資のうち,技能者育成資金融資
【対象外のもの】
県内市町等が除外希望した公的奨学金(地域・職種定着のための修学資金等),教育ローン等
④ 保育所等運営事業者である学校法人・宗教法人については,保育所等の運営事業に従事している従業員のみ
⑤ 補助期間中の県の各会計年度末日に支援対象従業員が在籍していない場合,当該従業員は当該年度を含め,以降は補助対象外とする.
支援内容
働き方改革に取り組み,県内に本店・本社を置く中小企業等が,その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し,採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対して,県は,その額の一部を最長3か年度にわたり補助します.
(補助率及び上限額)
・定着企業(*1)及び国制度認定企業(*2): 従業員に支給した手当等の1/2以内(従業員1人あたり十万円/年度まで)
(*1)旧「広島県働き方改革実践企業」程度の水準,(*2)ユースエール認定企業,えるぼし・プラチナえるぼし認定企業,トライくるみん,くるみん・プラチナくるみん認定企業
・働き方改革実施企業: 従業員に支給した手当等の1/3以内(従業員1人あたり6万円/年度まで)
※詳細な条件は公募要領でご確認ください. _
対象期間
交付決定日から最長 3 か年度の末日まで。
ただし,補助期間中に支援対象従業員が入社 4 年目を迎える場合は,その前日までに給付されたものまで。
問い合わせ先
広島県 商工労働局 雇用労働政策課
雇用労働企画グループ
電話: 082-513-3424 Fax: 082-222-5521
e-mail: syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp
受付時間: 9時00分〜12時00分,13時00分〜17時00分