産業財産権取得支援事業補助金

区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。

対象者

次のすべての要件をみたしている事業者
・区内に本社を有する法人、又は区内に事業所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいること。
・事業所がバーチャルオフィスではないこと。
・みなし大企業ではないこと。
・(団体として申請する場合)区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。(重複申請不可)
・同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。(各権利1回のみ申請可)
・令和7年3月20日までに実績報告書が提出できること。

◇補助対象
特許権・実用新案権・意匠権・商標権

支援内容

◇補助金額
対象経費の1/2
●特許権の場合は、上限250,000円
●特許権以外の場合は、上限150,000円

◇対象経費
・出願料
・審査請求料
・登録料
・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金交付決定日以前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税、源泉徴収税については対象となりません。
その他、申請内容を確認して判断します。

◇申請方法
申請書類をすべて揃え、港区産業振興課宛に郵送
(窓口での申請はできません。)
〒108-0014
港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係
「産業財産権取得支援事業補助金申請」宛

問い合わせ先

〒108-0014
港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係
tel:03-6435-4620
月〜金 9:00〜17:00
(土日祝、年末年始は除く)

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