区内で障害者を雇用する事業者への援助金

区内で障害者を雇用する人等への援助金

対象者

1【区内で障害者を雇用する事業者への援助金】
◇対象者(申請条件)
下記のいずれにも該当する事業所
1.事業所が東京23区内にあり、特例子会社でないこと。
2.総従業員数が43.5人未満の事業者であること。
3.障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
4.国や都から雇用助成を受けていないこと。

2【障害者への就労実習奨励金】
◇対象者(申請条件)
下記のいずれにも該当する者
1.事業所または実習場所が東京23区内にあること。
2.実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
3.実習は原則として1か月間に1日以上行うこと。
4.実習時間は1日3時間以上であること。

3【障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金】
◇対象者(申請条件)
下記のいずれにも該当する事業主
1.事業所または実習場所が東京23区内にあること。
2.実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
3.実習は原則として1か月間に3日以上行うこと。
4.実習時間は1日3時間以上であること。
5.国や都から雇用助成を受けていないこと。

4【区内で障害者を雇用・実習の受け入れをする事業者への援助金】
◇対象者(申請条件)
下記のいずれにも該当する事業主
1.千代田区内に居住されている障害者または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用または実習の受け入れをすること。
2.事業所が、東京23区内にあること。
3.事業所が、特例子会社でないこと。
4.総従業員数が、43.5人未満であること。

支援内容

1【区内で障害者を雇用する事業者への援助金】
◇雇用援助金
・千代田区内に居住している障害者(身体・知的・精神障害)を雇用している事業者に対して、援助金を支給します。
・1か月の援助金として、13日以上勤務すると20,000円、8日から12日勤務すると17,000円を支給します。

2【障害者への就労実習奨励金】
◇実習生への奨励金
・障害者(身体・知的・精神・発達障害等)の方が就労実習を行ったとき、奨励金を支給します。
・実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行います。
○奨励金の額:1人1時間当たり200円を支給します。

3【障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金】
◇実習生受入報奨金
・障害者(身体・知的・精神・発達障害等)を実習生として受け入れた事業者に対して、1人につき月10,000円の報奨金を支給します。
・実習受け入れ中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が、事業主や障害者に対して支援を行います。

4【区内で障害者を雇用・実習の受け入れをする事業者への援助金】
◇環境整備助成金
千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している事業者に対して雇用に必要な工事および補助具整備
または実習受け入れのための環境整備に係わる費用の助成金を給付します。
環境整備助成金は、支給限度額の範囲内において複数回に分けて請求することができます。
ただし、対象経費ごとに、障害者1人につき1回限りとします。
○給付金額:
1.工事については年度内20万円まで支給します。
2.補装具の購入については年度内に10万円まで支給します。

問い合わせ先

保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4219
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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