徳島市中心市街地出店支援事業
令和6年度
徳島市では、徳島駅前周辺地域の活性化を図ることを目的に、事業者が中心商業地区の空き店舗へ新たに出店するために要する経費の一部を補助します。
- エリア
- 徳島県徳島市
- 機関
- 徳島県徳島市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満その他
対象者
補助対象事業
対象となる中心商業地区において、来街者の利便の向上を図るために取り組む空き店舗の活用又はテナントミックスの推進を目的とする空き店舗の改装事業をいいます。
○対象となる中心商業地区
1.内町地区:幸町、寺島本町東、寺島本町西(1丁目に限る。)、元町、藍場町(1丁目に限る。)、一番町、八百屋町、通町、中通町、新内町、南内町及び両国本町
2.新町地区:両国橋、富田町、籠屋町、紺屋町、東船場町、西船場町(1丁目及び2丁目に限る。)、新町橋、東新町、西新町(1丁目及び2丁目に限る。)、南新町、銀座、東大工町、西大工町(1丁目及び2丁目に限る。)
○補助要件
1.小売業、飲食業およびサービス業等の不特定多数の来客がある店舗(事務所やオフィスを除く)を空き店舗へ新たに出店するために行う事業であること(対象地区内の移転に伴う出店は要相談)
2.原則として出店する店舗の事業計画において、営業日数が5日以上かつ営業時間が一日平均4時間以上であること
3.工事等の着手前に事業計画書等を添付のうえ申請し、令和7年2月末までに開店すること
4.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること(出店により該当者となる場合を含む)
5.次の各号に該当しないこと
・政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
・公序良俗に反するもの
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの密接関係者が参加するもの
支援内容
補助金額
補助金の交付の対象となる店舗改装工事費等の3分の2(千円未満切り捨て。)又は50万円のいずれか低い方の額
(予算の範囲内で、先着受付順となります。)
問い合わせ先
経済政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196