中小企業応援障害者雇用奨励金

障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給します。

対象者

主な支給要件
・初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用していること。
・支給申請時点で、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主であること。
・県内に企業の主たる事業所を有する事業主であること。
※対象となる障害者の雇入れ日の前日から起算して、過去3年間に障害者の雇用実績がない場合も該当します。
※ハローワークの紹介による雇入れ以外も支給対象となります。
※その他の要件については、「申請の手引き」を御確認ください。
注意 次の場合は対象外です。
   ・就労継続支援A型の事業を実施している事業主である場合  等

対象となる障害者
次の(1)〜(3)のいずれかの障害者で、雇入れ日現在において満65歳未満である者
 (1)身体障害者
 (2)知的障害者
 (3)精神障害者

支援内容

支給額
対象となる障害者を雇い入れた場合、次のとおり支給します。

1事業主当たりの金額
一般労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)
短時間労働者(精神障害者)
60万円

短時間労働者(身体障害者・知的障害者)
30万円

特定短時間労働者
(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者)
15万円

問い合わせ先

〒460−8501
 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
 愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
 電話 052−954−6367(ダイヤルイン)
 FAX 052−954−6927

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