商店会活性出店支援金
市内の空き店舗や空き事務所等に出店し、商店会または商工会議所に加入する中小規模事業者等に対し、出店時及び出店後6カ月経過時に20万円または30万円支給します。(令和6年4月1日から受付開始)
- エリア
- 東京都武蔵野市
- 機関
- 東京都武蔵野市
- 種別
- 給付金・支援金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
1.中小企業者,小規模企業者,個人事業者または会社以外の法人であること.
(注意)会社以外の法人…公益法人等またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で,従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの. _
2.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに,市内の空き店舗または空き事務所を賃借または転借して事業を開始すること.
3.対象地域の商店会または武蔵野市中央地区商店連合会に加入すること
(注意)商店会等が組織されていない地域では武蔵野商エ会議所に入会すること.
4.事業を1年以上継続することが見込まれること.
5.市内から市内の別の地域への移転でないこと.
6.住民税の滞納がないこと.
7.事業を営むにあたり,法令の規定に違反していないこと.
8.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと.
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条5項に規定する性風俗特殊営業でないこと.
10.その他市長が不適当と認める者でないこと.
支援内容
◆支給額
出店時(事業開始時)に20万円または30万円,出店後(事業開始後)6カ月経過時に20万円または30万円が,それぞれ申請に基づき支給されます.
(1)事業開始時20万円(創業者の場合は30万円)
(二)6カ月経過時20万円(創業者の場合は30万円)
◆本事業における創業者の定義
個人事業主の場合は「事業の開始日」,法人の場合は「設立の日」から起算して,店舗(事務所)の営業を開始した日から5年を経過していない事業者のうち,下記のいずれかに該当する方. _
・特定創業支援等事業の認定を受けた方
・むさしの創業・事業承継サポートネットの個別相談を1回以上受講した方
◆申請方法
受付は,郵送または窓ロで行います(郵送の場合は,締切日の消印有効).
【郵送先】〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野市市民部産業振興課 商店会活性出店支援金担当 宛
【窓ロ】武蔵野市役所7階 産業振興課
※市役所窓ロは,平日8時30分から17時まで受付しています.
問い合わせ先
市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408