滋賀県事業承継円滑化補助金

この補助金は、県内中小企業者が行う事業承継に向けた体制整備および廃業等に要する経費
の一部を、予算の範囲内で補助することにより、県内中小企業者の事業承継の促進を図り、もって県経済の健全な発展に資することを目的としています。

対象者

この補助金の対象となる事業者は、以下に掲げる2つの要件をすべて満たすものに限ります。
ア 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(県内)であること
イ 滋賀県事業承継ネットワーク参加機関と連携して事業計画を策定する者であること
※ただし、みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。

支援内容

補助率:補助対象経費の2/3以内
補助限度額:50万円

補助対象事業
後継者または第三者に事業承継するにあたり、その準備に必要な設備投資等に伴うものであり、以下の要件を満たす者であること。
補助メニュー①
1.現在の代表取締役(事業主)が60歳以上である者
2.3年以内に事業承継が完了する者
補助メニュー②
1.本社所在地が県内であり、事業の全部または一部を売却する者
補助メニュー③
1.現在の代表取締役(事業主)が60歳以上である者
2.直近2期で連続赤字決算でないこと(ここでは、税引前当期純利益が出ていることを「赤字決
算でない」という。)
3.補助金交付申請後 60 日間以上、滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターとの後継者候補探し
に協力すること

助成対象経費
補助対象経費は以下に掲げる経費です。
① 円滑な承継に向けた売上確保のための新たな商品開発・サービス導入費および生産性向上のための設備投資
 現在の状況:後継者あり
 経費例:機器購入費、店舗改修費等
② M&Aにかかる仲介を受ける事業
 現在の状況:後継者なし
 経費例:コンサルタント料等(事業承継にかかるものと確認できるものに限る)
③ 廃業に係る事業
 現在の状況:後継者なし
 経費例:備品廃棄費用、(退去に向けた)店舗改修費等

補助対象にならない経費
・顧問料
・官公庁等の手続きおよび書類作成、訴訟・トラブル対応に要する経費
・諸経費、公租公課(消費税および地方消費税額を含む)
・飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用
・他の国、県、市町の補助金により、補助対象となっているもの
・その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費

問い合わせ先

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3733
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:fb00@pref.shiga.lg.jp

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