府中市生産性向上推進事業補助金
令和6年度
市内中小企業者のITツールを支援することで、生産性向上を図る。
[用語の定義]
■中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。
■ITツール:ソフトウェア製品、クラウドサービスをいう。
■生産性:労働の効率性を図る尺度であり、従業員一人当たりの付加価値額をいい、付加価値額を従業員数で除したものをいう。
- エリア
- 広島県府中市
- 機関
- 広島県府中市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満
対象者
補助対象者
市内の中小企業者(個人事業主を含みます)
なお、次のいずれの要件も満たすものとする。
・市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
・市税等(延滞金を含む。)の滞納がない者であること。
・この要綱により補助金の交付を受ける経費について、国、地方公共団体又は公共的団体等から補助金等を受けていない者であること。
・府中市暴力団排除条例(平成24年府中市条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員等でない者であること。
(注意)この補助金の交付は1事業者1回限りです。過去に交付を受けた事業者は対象外ですのでご注意ください。
補助対象事業
市内中小企業者の事業所において、生産性向上に資するITツールを導入する事業
(注意)PC等のハードウェアは対象外とする。
(注意)詳細は申請ガイド・要綱をご確認ください。
支援内容
補助上限額・補助率
(補助上限額)20万円
(補助率)2分の1
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、?に掲げる補助事業を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって市長が必要かつ適当と認めるものとする。
補助事業に要する次に掲げる経費とする。
①ソフトウェアの導入(使用料を含む。)費用
・パッケージソフト、新しく構築されたソフト、カスタマイズしたソフトの別を問わない。
・ソフトウェアをライセンス契約に基づいて支払う使用料について、導入初年度分のみ、補助対象期間内の費用を対象とする。
・契約期間が補助対象期間を超える場合、按分の上、補助対象期間分の費用のみ対象とする。
②クラウドサービス利用費用
・サーバーの領域を借りる費用、サーバー上のサービスを利用する費用を対象とする。
・契約期間が補助対象期間を超える場合、按分の上、補助対象期間分の費用のみ対象とする。
③外注費用
・ソフトウェアの導入にかかる初期設定、システム構築費、導入作業費、システム保守費用などを外注する場合の費用を対象とする。
※IT ツール導入により生産性の向上が図られることが明確なものとする。
※ハードウェア(PC 端末、タブレット端末、プリンター等)は対象外とする。
問い合わせ先
府中市産業連係室
〒726-0003 広島県府中市元町445番地1 府中商工会議所会館1F
電話 :0847-54-2324(ご利用時間 午前10時〜午後7時まで)
ファクス:0847-54-2343