北本市空き店舗等活用推進事業補助金

令和6年度 空き店舗等を活用して新たに創業する方を支援します

本補助金は、空き店舗等の利用促進や新たなビジネスの創出を図り、まちのにぎわいづくり及び市内経済の活性化につなげるものです

エリア
埼玉県北本市
機関
埼玉県北本市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業設備投資
業種
サービス業卸売・小売業飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
50万円〜100万円未満
URL
https://www.city.kitamoto.lg.jp/mokutekikarasagasu/sodan/jigyosha/1586737118748.html

対象者

(補助金の交付対象者)
次のすべてを満たす個人又は法人が対象となります
①市内に住所又は事業所を有していること
②市税を滞納していないこと
③空き店舗等の所有者でないこと(同一世帯者、配偶者、2親等以内の家族を含む)
④市内の空き店舗等を活用して、新たに創業する者又は第二創業を行う者
⑤創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受講し、その証明書を有する者
⑥商工会に加入又は補助事業期間完了日までに加入する意思がある者
⑦暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)又は補助金の交付を受ける者若しくはその役員が暴力団員(同条第6号に規定するもの)でないこと
⑧暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
⑨補助金の交付の決定を受けるまで、事業に着手していないこと

(補助金の交付対象事業)
小売業・飲食業・サービス業で、かつ、次のすべてを満たすものが対象となります
①活用する物件がJR北本駅を中心に半径約500mの中心市街地内にある空き店舗等で、建物の1階又は2階にあること
②市内の空き店舗等において、顧客に対しサービス等を提供する事業
③安定した経営及び事業の継続のために創意工夫を行い、複数年の事業計画及び資金計画に基づき創業するもの
④概ね1週間当たり5日以上、かつ、1日のうち午前9時から午後6時までの間に少なくとも3時間の営業を行うもの
⑤市内で既に事業を営んでいる者が空き店舗等に移転して事業を行う場合は、移転前に行っていた事業と同一事業の拡張でないこと
⑥2年以上継続して事業を行うこと
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業でないこと
⑧フランチャイズ方式で出店する事業でないこと

支援内容

(補助金の額)
補助対象経費の1/2(最大50万円)※1千円未満の端数は切り捨て
ただし、国又は埼玉県から補助金の交付を受ける場合は、その額を控除した額の1/2(最大50万円)

(補助対象経費)
改修等経費
 ①空き店舗等の内・外装の改修工事に係る費用
 ②事業に必要な機械装置、工具、器具及び備品の購入に係る費用
広告宣伝費
 ①ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
 ②ダイレクトメールの送付に要する費用及びレターパック等の購入に係る費用
 ③新聞、雑誌等への広告の掲載に係る費用
 ④ホームページの制作に係る費用
 ⑤前各号に掲げるもののほか、事業の開始に係る広告宣伝費として市長が認める費用

問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997

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