安来市サテライトオフィス等開設支援補助金
新たな人や仕事の流れを作ることを通じた地方創生の推進を図るため、市内で新たにサテライトオフィス等を開設・運営しようとする方を対象として、その費用の一部を補助します。
- エリア
- 島根県安来市
- 機関
- 島根県安来市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円未満1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満100万〜500万円未満
対象者
補助対象者
次のいずれにも該当しないものであること。
1.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が申請や対象事業に関わっている場合
2.申請時点で破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っている場合
3.政治団体
4.宗教上の組織又は団体
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
6.市税の滞納がある者
7.その他適当でないと市長が判断するもの
補助対象事業
次の各号の全ての要件を満たす事業とする。
(1)以下の条件を満たすサテライトオフィス等を市内に開設及び運営する事業であること。
1.入居企業が単独で使用できる専有オフィスを有していること。(なお、併せて整備されるシェアオフィス、コワーキングスペース等の施設を含む。)
2.防犯セキュリティの確保されたオフィスであること。(施錠のできるドアを備え付けること。)
3.専用の光回線、Wi-fiなどインターネット環境のセキュリティが確保されたオフィスであること。
4.オフィス利用に必要な備品類(机、椅子、プリンター、エアコン、コンセント等)を備え付けること。
(2)サテライトオフィス等の設置が都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反しないこと。
(3)本事業を活用し、自社以外の市外企業の入居及び利用の促進に積極的に取り組む事業であること。(市の企業誘致活動に協力すること。)
(4)令和7年3月31日(月)までにサテライトオフィス等の開設が完了できること。
補助対象にならない事業
・施設整備、改修を行わず、通信環境整備、什器、機器、備品導入のみ行うもの。
・総事業費が50万円未満または施設整備、改修に係る経費が20万円未満のもの。
・現に住宅として使用されている民家を改修するもの。
支援内容
補助対象経費
施設整備費(あわせて行われる通信環境整備費、備品導入費を含む。)
※交付決定日以降に着手(発注や契約等)するものを対象とする。
補助率及び補助限度額
・補助率 :補助対象経費の2分の1
・補助限度額:上限300万円
下限50万円
問い合わせ先
政策推進部やすぎ暮らし推進課
郵便番号:692-8686
住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎)
電話:0854-23-3105
ファックス:0854-23-3061
メールアドレス:yas-gura@city.yasugi.shimane.jp