産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

対象者

助成対象(主な要件)
【事業主】
・令和5年11月29日以降に中小企業庁の実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」という。)」※1の事業計画書の申請を行い、当該ものづくり補助金の採択および交付決定をうけていること
※1 令和5年11月29日以降の公募要領に基づく「製品・サービス高付加価値化枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
 ・生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標がものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ10%以上減少していること
・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa〜cまでの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 「ものづくり補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
・下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
・雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標がものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと

【労働者】
「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
?次のaかbのいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
? 1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2 時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。

支援内容

助成額
 中小企業   250万円/人※3
       (125万円×2期※4)
 中小企業以外 180万円/人※3
       (90万円×2期※4)
※3 一事業主あたり5人までの支給に限ります。
※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。

助成対象期間 1年

問い合わせ先

 都道府県労働局
 公共職業安定所(ハローワーク)
 助成金の支給申請窓口

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