建設産業女性活躍加速化促進事業補助金(ICT機器等導入補助)
令和6年度
県内建設業者の女性の特性や感性を活かした活躍のフィールドづくりへの取組を支援するため、女性活躍推進に資する機器等の導入に要する経費の一部を補助するものです。
対象者
次の(1)〜(4)のすべてを満たす者。
(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)次のア、イのいずれかに該当する者であること。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。
(3)次のア、イのいずれかに該当する者であること。
ア 建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
イ 建設コンサルタント業務等に係る大分県の入札参加資格を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
または暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
支援内容
補助率 2分の1以内(※1)
補助限度額
通常枠:50万円以内
賃上げ枠:75万円以内
補助対象機器等
建設産業における女性の活躍の場を広げるための取組の実施に必要な機器、ソフトウエア等(※2)
対象経費
補助対象機器等の購入に係る経費(※3)
※1補助上限額は、令和2年度以降に大分県建設産業女性活躍推進事業費補助金の交付を受けた額を控除します。
※2自社における女性の活躍推進のための具体的な取組(予定)があり、それを実行するために必要な機器等が対象。
※3単なる事務用機器等及び消費税及び地方消費税は対象外です。
また、この補助金以外にこの機器等の導入に関して改めて補助金等の交付を受ける場合には、この導入経費から改めて交付を受ける対象経費の額を除いた額を補助対象経費とします。
賃上げ枠要件
実績報告前の直近1ヶ月の給与賃金等(賞与、時間外勤務手当等の各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生、法定福利費や退職金は除く)の総支給額が、交付申請前の直近1ヶ月と比較して1.5%以上増加していること
対象期間
令和7年3月31日までに事業が完了するもの
問い合わせ先
土木建築企画課
〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎新館7階)
建設業指導班
Tel:097-506-4516