令和5年度(繰越明許費)山形県大型免許等取得支援事業費補助金
産業と暮らしを支える物流等の担い手の確保を図るため、自動車運転業務に従事するために大型免許等の取得を行った者に係る当該大型免許等の取得に要した経費について、補助金を交付します。
- エリア
- 山形県
- 機関
- 山形県
- 種別
- 補助金・助成金給付金・支援金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
・令和5年12月21日から令和7年2月28日までの間に大型免許等の取得に要した経費を支払い、取得した大型免許等を活用して県内で自動車運転業務に従事している個人
・県内に事業所を有する中小企業であって、令和5年12月21日から令和7年2月28日までの間に従業員(役員を含む。以下同じ。)の大型免許等の取得に要した経費を支払い、当該従業員を自動車運転業務に従事させているもの
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
(4) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
(5) 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
(6) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(7) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
※「大型免許等の取得」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許、中型自動車免許及び牽引免許を受けること(大型自動車の自衛隊用自動車限定又は中型自動車の8t限定の解除を受けることを含む。)をいう。
※「自動車運転業務に従事」とは、その者が従事する主たる業務が、四輪以上の自動車の運転及びこれに付随するものであることをいう。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
支援内容
補助金の額:
補助対象経費の2分の1に相当する額又は110,000円のいずれか低い額
※補助対象経費に充てるべき国土交通省、厚生労働省、公益社団法人全日本トラック協会、公益社団法人山形県トラック協会等からの補助金、助成金等(市町村からの補助金を除く。)があるときは、当該補助金等の合計額を控除した額を補助対象経費とする。
補助対象経費:
・令和5年12月21日から令和7年2月28日までの間に支払われた大型免許等の取得に要した次に掲げる経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
・入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料
提出書類
補助金交付申請書(規則別記様式第1号)及び次の書類を添付して提出
(1) 事業実績及び補助金所要額計算書(別記様式第1号)
(2) 暴力団排除に関する誓約書(別記様式第2号)
(3) 大型免許等取得者の運転免許証の写し
(4) 補助対象経費の支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの(自動車教習所からの請求書等)の写し
(5) 申請者が個人である場合は、次に掲げる書類
イ 自動車運転業務に従事していることの宣誓書(別記様式第3号)
ロ 一般貨物自動車運送事業の許可書の写し、委託契約書の写し等自動車運転業務に従事していることを証する書類
(6) 申請者が中小企業者である場合は、大型免許等の取得を行った従業員が自動車運転業務に従事していることの証明書(別記様式第4号)
(7) 補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し
(8) その他知事が必要と認める書類
※ 補助金交付申請書の提出をもって、補助事業実績報告書の提出に代えるものとする。
申請書の提出先:
山形県みらい企画創造部総合交通政策課(山形県山形市松波二丁目8-1)
問い合わせ先
みらい企画創造部総合交通政策課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2161
ファックス番号:023-630-3082