障がいのある方への合理的配慮提供に係る費用を助成

小諸市では、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる社会づくりを推進するため、事業者や団体などが障がいのある方に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成します。
平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が法的義務として課されました。
合理的配慮への積極的な取組みは、障害者差別の解消だけではなく、施設等の利便性やサービスの質を高めることにもつながります。

対象者

小諸市内において、不特定多数の方が利用する事業を行う事務所・事業所を有する事業者

支援内容

コミュニケーションツールの作成 【助成限度額:5万円】
・点字メニューの作成
・コミュニケーションボードの作成
・音声コードを用いたチラシの作成
など

物品の購入 【助成限度額:20万円】
・筆談ボード
・高さ可動式テーブル
・折りたたみ式スロープ
など

対象期間

※令和7年3月31日までに完了報告書の提出が必要です。

問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 福祉係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966

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