所沢市空き店舗活用・新規創業支援出店補助金

令和6年度

市内商店街の活性化を図ることを目的として、商店街内の空き店舗を活用して新規開業する事業において、事業開始に要する経費に対し補助を行うものです。

エリア
埼玉県所沢市
機関
埼玉県所沢市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/syogyo/akitennpo.html

対象者

□市内在住者又は市内に本拠のある法人で、市内商店街内の3か月以上の空き店舗に新規出店する事業者
□次に掲げる要件のいずれも満たす事業であって2年間継続して行うもの
・商店街と一体となった活動が可能であると市長が認める地域(以下「対象地域」という。)内の空き店舗において
事業を開始する小売業、一般飲食店その他サービス業等であること。
・1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間で1週間当たり5日以上営業を行うこと。
営業:一般消費者が店舗に訪れ、及び店舗において提供されるサービスを利用することができる形態をいう。
・対象地域のにぎわいに貢献する事業であること。
□補助対象となる空き店舗は、次に掲げる要件のいずれも満たしたもの
・過去に商業の用に供され、営業されていた実績がある店舗物件
・3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの ・地上1階部分の店舗

対象外
□次のいずれかに該当する個人又は法人等は対象外となります。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団員に関係するもの
・市税の滞納をしているもの
・既に市内において商店街で事業を営んでいるものが、移転により別の場所で事業を行う場合で、移転前の店舗における
営業を行わないもの
・補助金の交付を受けようとする個人にあっては、空き店舗の所有者が当該個人、当該個人が運営する法人、当該個人の
2親等以内の親族、又は当該個人若しくは当該親族と生計を一にする者であるもの
・補助金の交付を受けようとする法人にあっては、空き店舗の所有者が当該法人、当該法人の代表者、当該代表者が運営
する他の法人、当該代表者の2親等以内の親族、又は当該代表者若しくは当該親族と生計を一にする者であるもの
□次に掲げる事業は対象外となります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業である事業
・中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業を行う事業
・申請した年度内に事業の開始を行わない事業
・事業計画が2年分に満たない期間である事業 ・その他市長が不適切と認める事業
□次に掲げる店舗は対象外となります。
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件であるもの
・住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(工事等により店舗部分と住宅部分を分
離することができるものを除く。)

支援内容

補助対象経費

・仲介手数料等
 空き店舗及び事業に必要であると認められる駐車場の賃貸借契約に当たり支払った仲介手数料等(敷金及び保証金を除く。)に相当する費用

・工事等の費用
 (1)店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用
 (2)住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住居部分を明確に区分するための工事費用
 (3)事業に必要な備品の設置に係る費用

・新規出店に係る宣伝費用
 (1)ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
 (2)新聞への広告折込に係る費用
 (3)ホームページの制作に係る費用
 (4)雑誌等への広告掲載に係る費用
 (5)看板の作成及び設置に係る費用
 (6)その他新規事業の開始に係る宣伝費用として市長が認めるもの

補助額は上記の補助対象経費の3分の1以内の額(限度額120万円)

応募内容を審査選考のうえ、予算の範囲内で支給いたします。

問い合わせ先

所沢市 産業経済部 商業観光課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9155
FAX:04-2998-9162

a9155@city.tokorozawa.lg.jp

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