田野町食品加工業継続支援事業費補助金

全国的な食中毒事案への対策強化を図るため、食品衛生法の改正により漬物製造業、水産製品製造業等が新たな営業許可種に位置付けられたことにより、該当事業者が事業を継続するためには令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。
そのため町内において対象事業者が営業許可を取得するために必要な施設整備や機器の導入等に係る費用を予算内で一部支援します。

エリア
高知県田野町
機関
高知県田野町
種別
補助金・助成金
分野
その他設備投資
業種
製造業
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://tanocho.jp/13347

対象者

<補助対象事業者>
 ・食品加工業者 ・地域団体等
<補助要件>
 〇補助事業を行う施設で営業を行うものが、法に基づく営業許可業種(漬物製造業、水産製品製造
  業、複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業、液卵製造業、食品小分け業)を営む事業者で
  あること。
 ※法施行(令和3年6月1日)以降、新たに営業を開始した事業者を除く。
 〇高知県食品衛生法施行条例4条に定める基準を満たすための事業であること。
 〇令和6年12月末までに補助申請に係る営業許可を取得すること。
 〇上記要件をすべて満たすもの。

支援内容

補助対象経費
■高知県食品衛生法施行条例第4条に定める基準を満たすために必要な建物の建築・改修、
構造物の整備・改修に要する経費
■高知県食品衛生法施行条例第4条に定める基準を満たすために必要な機器の導入に要す
る経費(消耗品及び原材料費を含む)

<事業イメージ>
〇自宅で漬物を製造する事業者が、営業許可を取得するのに必要な調理場の整備費用
〇魚の干物を製造する事業者が、営業許可を取得するのに必要な機器を導入する費用

補助率及び限度額
・補助率 2分の1以内
・補助限度額 1事業者あたり:100万円(下限5万円)
※消費税及び地方消費税は補助対象外とする

対象期間

令和6年12月末までに補助申請に係る営業許可を取得すること。

問い合わせ先

田野町役場 地域振興課(役場東隣建物内)

〒781-6410
高知県安芸郡田野町1828番地5
Tel:0887-37-9316
Fax:0887-38-2044

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