充電設備普及促進事業

令和6年度 充電設備の導入費及び運営費への支援を拡充

東京都は、「2050年CO2排出実質ゼロ」に貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向け、都内で新車販売される乗用車を2030年までに100%非ガソリン化することを目指しています。
事業者が都内施設に電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する経費等について、補助事業を実施します。

エリア
東京都
機関
東京都
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満100万〜500万円未満1000万〜5000万円未満その他
URL
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/03/28/35.html

対象者

(1)充電設備導入費
・対象施設
 ○事務所・工場等
 ○商業施設・宿泊施設等
 ○時間貸及び月極駐車場 他
・補助対象設備:国補助注 1で承認された充電設備等

(2)充電設備運営費
・対象施設:商業施設・宿泊施設等
・補助対象設備:充電設備導入費で交付決定された公共用の充電設備

支援内容

令和6年度の拡充等の概要
(1)設備購入費・設置工事費等
【拡充】
・蓄電池付き充電設備の設備購入費の上限額引上げ
・超急速及び急速充電設備における公道や大規模事業所への設置工事費の上限額引上げ
・普通充電設備の設置工事費の上限額引上げ
・通信機能付き充電設備の導入費の上限額引上げ
【新規】
・遠隔制御用エネルギーマネジメント設備の導入費
・将来の設置を見据えた充電設備の先行配管工事費
(2)運営費
【拡充】
・電気基本料金の上限額引上げ、補助対象期間の延長及び補助要件の緩和
【新規】
・充電設備の土地の使用に要する費用

(1)充電設備導入費
・補助対象経費・補助率
○設備購入費
・超急速充電設備:10/10 注2(機種ごとに上限額あり)
・急速充電設備 :10/10 注2(機種ごとに上限額あり)
・普通充電設備(V2H を含む):1/2(機種ごとに上限額あり)
・V2B 充放電設備 :1/2〜10/10 注2(設置数ごとに補助率及び上限額あり)
・蓄電池付き充電設備の場合、上限額を 335 万円引上げ 【拡充】
○設置工事費
・超急速充電設備:10/10 注2 上限額 1,600 万円/基
(大規模事業所 1,750 万円/基、公道 2,500 万円/基) 【拡充】
・急速充電設備 :10/10 注2 上限額 309 万円注3
(大規模事業所 460 万円/基注3、公道 1,200 万円/基注3)【拡充】
・普通充電設備(V2H を含む):10/10 注2
 コンセント:上限額 95 万円/基、 【拡充】
       2基目以降 48 万円/基
 コンセント以外:上限額 135 万円/基、 【拡充】
         2基目以降 68 万円/基
 機械式駐車場の場合:上限額 171 万円/基、
           2基目以降 86 万円/基
・V2B 充放電設備 :1/2〜10/10 注2(設置数ごとに補助率及び上限額あり)
○通信機能付き充電設備導入による上限額引上げ 【拡充】
・超急速・急速充電設備 :10 万円/基
・普通充電設備(V2H を含む):3万円/基
○遠隔制御エネルギーマネジメント設備導入費:10/10 【新規】
 上限額 30 万円/基
○受変電設備改修費:10/10 注2 上限額 435 万円
 (合計出力 50kW 超の充電設備を導入する場合に限る)
○先行配管工事費:10/10 【新規】
 上限額7万円/区画(機械式駐車場へ設置する場合、30 万円/区画)
 注1 クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金及びクリーンエネルギー自動車導入促進補助金
 注2 対象経費に係る補助率であり、国補助等併用の場合はその分を差し引く。
 注3 出力(kW)に応じて上限額単価が変動します。本金額と比較し、いずれか低い方が上限額となります。

(2)充電設備運営費
・補助対象経費・補助率
○保守費等 10/10(超急速及び急速充電設備のみ対象)
 上限額 40 万円、最大3年間
○電気基本料金 1/2〜10/10(超急速及び急速充電設備のみ対象)
・超急速:上限額 334 万円、最大8年間 【拡充】
・急 速:上限額 66 万円、最大8年間 【拡充】
※電気基本料金の補助額のうち、1/2は再生可能エネルギーの電力割合に応じて補助 【拡充】
○土地の使用に要する経費 10/10 【新規】
 (6kW 以上の充電設備を導入する場合に限る)
 上限額 62 万円、最大8年間

対象期間

交付決定後、原則1年以内に設置を完了することが必要
事業期間
(1)設備購入費・設置工事費等
 平成 30 年度〜令和6年度
(2)充電設備運営費
 令和2年度〜令和 14 年度

問い合わせ先

(事業の概要)
 産業労働局産業・エネルギー政策部事業者エネルギー推進課
 電話 03-5320-7885
(申込方法等)
 公益財団法人東京都環境公社東京都地球温暖化防止活動センター(愛称:クールネット東京)
 電話 03-5990-5159

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