滋賀県中小企業等賃上げ・人材確保環境整備応援事業補助金

滋賀県では、中小企業の経営改善や労働者の所得向上を図るため、県内中小企業等が行う
計画的な賃上げや人材確保に向けた就業規則等の見直しについて、その実施に要する経費の
一部を補助します。

※この補助金の「就業規則等」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する
就業規則のほか、これを構成する賃金規程等の諸規程、労使協定、労働協約およびこれらに
準ずる事業所で働くすべての従業員に範囲が及ぶ職場における労働条件等の規律を定めた
書面のことです。

対象者

補助対象者:
県内に事業所を有する中小企業者(以下「補助事業者」という。)で、次のいずれにも
該当する者。
(1) 労働基準法が適用される別表に規定する中小企業者であること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項
 に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する
 営業を行う事業者でないこと。
(3) 補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立て
 がなされている事業者でないこと。
(4) 滋賀県税に未納がないこと。

支援内容

〈補助対象経費〉
社会保険労務士等が行う計画的な賃上げや人材確保に向けた就業規則等の見直しおよび
これに係る調査に要する経費(消費税および地方消費税相当額を除く)のうち、知事が
必要かつ適当と認めたもの。
※「社会保険労務士等」とは、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条に規定
する業務に従事する社会保険労務士または弁護士とする。
〈補助率〉
3分の2以内
〈補助上限額〉
10万円
〈申請締切〉
第1回 令和6年3月13日(水)
※令和6年3月31日までに事業完了を予定している場合は第1回が期限となります。
第2回 令和6年5月31日(金)
第3回 令和6年7月31日(水)
第4回 令和6年9月30日(月)
※予算額を超過した場合は、期間内であってもその時点で申請受付を終了します。
〈申請書類の提出〉
申請書類の提出には3種類あります。
1. しがネット受付サービスによる提出
・ホームページにある、外部リンクをご参照ください。
2. 郵送による提出
次のあて先までお送りください。
※あて先の横または品名欄に「就業規則補助金申請書」と記入してください。
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県庁 労働雇用政策課 労政福祉係
・申請期限(9/30)までに到着しない場合は受理できませんので、ご注意ください。
・郵便事故防止のため、対面受取りとなる簡易書留やレターパックプラスを
 ご利用ください。
・申請書の到達確認に関するお問い合わせは受け付けません。郵便局の追跡サービス
 をご利用ください。
3. 窓口による提出
事前連絡のうえ、お越しください。
担当者不在の場合は、受理できない場合があります。
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁 東館4階
滋賀県 労働雇用政策課 労政福祉係
電話番号:077-528-3697
受付時間:平日9:00〜17:00(12:00〜13:00は除く)

問い合わせ先

商工観光労働部 労働雇用政策課 労政福祉係
電話番号:077-528-3697(専用ダイヤル)
メールアドレス:fe0001@pref.shiga.lg.jp

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