山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金

中小企業事業者の物価高騰に対応した賃上げを推進するため、一定の賃金引上げに取り組む県内中小企業事業者が生産性向上に資する設備導入や人材育成等に要した経費に対し、予算の範囲以内で補助金を交付します。

対象者

補助対象 事業場内最低賃金が1500円以下※で、30円以上の引上げを行う中小企業
補助内容 生産性向上に資する設備投資等の費用(上乗せコース、拡大コース)、労働環境改善に資する設備投資等の費用(環境改善コース)
補助対象となる経費の例

 <上乗せコース・拡大コース>
製造業:営業用ノートパソコンの導入→移動時間の有効活用で業務効率アップ
飲食店:食器洗浄乾燥機の導入→作業の自動化で労働時間削減
福祉事業:リフト付き福祉車両の導入→介助の必要人数が減って業務効率アップ
宿泊業:接客研修実施・業務マニュアル作成→接客サービスの向上で業績アップ

<環境改善コース> 
快適な職場環境の形成:空気清浄機の設置、休憩室の設置、トイレの洋式化等
労働者の健康保持:メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導等
労働災害防止の取り組み:床の防滑加工、腰痛防止のための器具の導入、安全マニュアルの多言語化等
多様性に配慮した職場環境の形成:キッズルームの設置、女性用宿舎の整備、段差のスロープ化等

上乗せコース
補助対象事業者
山梨県内に事業場があること
厚生労働省の業務改善助成金について、令和4年4月1日以降に山梨労働局に交付申請を行い、令和7年2月28日までに交付額確定の通知を受けている事業者であること 等

拡大コース
賃金引上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以上(R6.1時点では988円〜)、1500円以下の事業者が対象
※環境改善コースと併用する場合は、別途事業所内最低賃金の引き上げが必要です。

補助対象事業者
山梨県内に事業場があること
賃金引き上げ前の事業場内最低賃金が、1,500円以下、かつ地域別最低賃金との差が51円以上あること
令和5年4月1日から令和7年2月28日までに要綱別表1第4欄に定める賃金の引上げを行い、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額に定め、生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等を行っていること 等

環境改善コース
賃金引上げ前の事業場内最低賃金が1500円以下の事業者が対象
※上乗せコースまたは拡大コースと併用する場合は、別途事業所内最低賃金の引き上げが必要です。
補助対象事業者
山梨県内に事業場があること
賃金引き上げ前の事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上、1,500円以下であること
令和5年4月1日から令和7年2月28日までに要綱別表1第4欄に定める賃金の引上げを行い、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額に定め、生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等を行っていること 等

DX研修推進事業費補助金(自社のDX推進のための研修を行う事業者が対象)
補助対象事業者
山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金(上乗せコース)交付要綱第3条、山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金(拡大コース)交付要綱別表1第1欄、山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金(環境改善コース)交付要綱別表1第1欄の補助対象事業者に該当する者であること。
自社のDX推進を目的とする研修を行っていること。

支援内容

上乗せコース
賃金引上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内(R6.1時点では938円〜988円)の事業者が対象

厚生労働省の業務改善助成金に上乗せして補助金を交付します。

補助対象経費・補助率
厚生労働省の業務改善助成金(以下「国助成金という」)対象経費支出済額(国助成金補助上限額までは国助成金と合算して10/10、国助成金補助上限額を超える部分は4/5。賃上げ額やその他条件により上限額あり)
業務改善助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円)

拡大コース
補助対象経費・補助率
1.生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等に要する以下の経費(4/5。賃上げ額やその他条件により上限額あり)
謝金、旅費、使用料賃借料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング費、委託費
2.当助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円)
※厚生労働省のキャリアアップ助成金について、令和5年4月1日以降に支給決定を受けた事業者、およびスリーアップ推進宣言企業は補助上限額を拡大しています。

環境改善コース
補助対象経費・補助率
1.労働環境の改善に資する設備投資等に要する以下の経費(4/5。賃上げ額やその他条件により上限額あり)

謝金、旅費、使用料賃借料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング費、委託費

2.当助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円)
※厚生労働省のキャリアアップ助成金について、令和5年4月1日以降に支給決定を受けた事業者、およびスリーアップ推進宣言企業は補助上限額を拡大しています。

DX研修推進事業費補助金(自社のDX推進のための研修を行う事業者が対象)
補助対象経費及び補助率
DX推進に資する研修(※オンライン研修も可)に要する以下の経費について、10分の10(補助上限額300千円)を補助
報償費(外部講師謝金等)
旅費(外部講師旅費、研修参加旅費等)
使用料及び賃借料(研修会場使用料、機器賃借料等)
委託費(研修企画、運営、実施までの研修業務一式の委託費用等)
負担金(研修参加費)

対象期間

拡大コース
事業実施期間
令和7年2月28日(金曜日)まで
環境改善コース
事業実施期間
令和7年2月28日(金曜日)まで
DX研修推進事業費補助金(自社のDX推進のための研修を行う事業者が対象)
事業実施期間
令和7年2月28日(金曜日)まで

問い合わせ先

山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金事務局
住所:〒409-3851
   山梨県中巨摩郡昭和町河西1232-1
電話番号:080-3731-0500
     070-3113-6822

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