産業立地の奨励措置
大府市では、市内の指定地域において工場等を新設または増設する事業者に対し、6つの奨励措置を用意しています。
対象者
市内の指定地域において工場等を新設または増設する事業者
奨励措置
1.工場等立地促進奨励金
奨励措置を受けることができる要件
・指定地域内に新たに3,000平方メートル(市長が別に定める区域内においては、1,000平方メートル)以上の土地を取得または賃貸借契約し、工場等を新設または増設すること。
・工場等が次のいずれかの事業の用に供されるものであること。
1.製品の製造、加工または修理に係る事業
2.流通業務に係る事業
3.情報の処理、提供等のサービスを行う事業
4.開発研究等を行う事業
5.その他市長が適当と認める事業
・周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
・愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと。
2.高度先端産業立地促進奨励金の交付
奨励措置を受けることができる要件
・指定地域内に新たに3,000平方メートル以上の土地を取得または賃貸借契約し、工場等を新設または増設すること。
・高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること。
・土地を除く固定資産取得費用が2億円以上であること。
・新たに常用の従業員を5人以上雇用していること。
・周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
・以前に愛知県21世紀高度先端産業立地補助金または市町村の補助金(市町村が愛知県21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱に基づいて補助金の交付を行うものに限る)の交付を受けていないこと。
3.工場等緑化促進奨励金
奨励措置を受けることができる要件
・「1 工業等立地促進奨励金」または「2 高度先端産業立地促進奨励金」の交付の対象事業者であること。
・操業日までに工場等の敷地面積の10パーセント以上の面積を緑地として整備していること。
・工場立地法の届出を要する事業者でないこと。
・樹木等が敷地の境界の内側に緩衝帯として適切に配置されていること。
・ビャクシン属(ガイズカイブキ等)が植樹されていないこと。
・大府市生垣設置奨励補助金及び大府市都市緑化推進事業補助金の交付を受けていないこと。
4.透水性舗装等促進奨励金
奨励措置を受けることができる要件
・「1 工業等立地促進奨励金」または「2 高度先端産業立地促進奨励金」の交付の対象事業者であること。
・操業日までに透水性舗装、浸透桝、浸透管、浸透槽、浸透側溝等の設備を設置していること。
・大府市総合排水計画における指導による調整池機能を有する設備でないこと。
・大府市雨水貯留浸透施設設置奨励補助金の交付を受けていないこと。
5.雇用促進奨励金
奨励措置を受けることができる要件
・「1 工業等立地促進奨励金」または「2 高度先端産業立地促進奨励金」の交付の対象事業者であること。
・新規常用雇用従業員(注1)を雇用基準日(注2)から起算して1年以上継続して、常用の従業員として雇用していること。
(注1) 操業日の6カ月前から引き続き市内に住所を有する者で、操業日の6カ月前から雇用基準日の前日までに新たに雇用された者
(注2) 操業日から起算して1年を経過した日
6.ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金の交付
奨励措置を受けることができる要件
・ウェルネスバレー指定地区※1において工場等を立地すること。
・立地する工場等が、本市に係る企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第7条第1項に規定する同意基本計画において定められた同法第5条第2項第6号に規定する指定集積業種のうちの健康長寿関連産業(飲食料品卸売業であるものを除く。)※2に属する事業の用に供されるものであること。
※奨励措置を受けようとする事業者は、事前に1または2の指定を受けなければいけません。
※1または2の奨励措置を受ける事業者は、3から6までの奨励措置を受けることができます。
※奨励措置を受けようとする事業者は、事前に1または2の指定を受けなければいけません。
※1または2の奨励措置を受ける事業者は、3から6までの奨励措置を受けることができます。
支援内容
奨励措置
1.工場等立地促進奨励金
補助金額
課税初年度から3年間における各年度の固定資産税に相当する額
2.高度先端産業立地促進奨励金
補助金額
課税初年度の固定資産税に相当する額の3倍
土地を除く固定資産取得費用の10パーセントの額
※1または2のいずれか低い額
限度額 10億円
3.工場等緑化促進奨励金
補助金額
敷地の境界から連続して配置されている緑地の整備に要した額の2分の1
1の緑地の面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額の2分の1
※1または2のいずれか低い額
限度額 200万円
4.透水性舗装等促進奨励金
補助金額
透水性舗装等の整備に要した額の2分の1
限度額 200万円
5.雇用促進奨励金
補助金額
新規常用雇用従業員1人につき30万円(最大2年間交付)
限度額 300万円(年額)
6.ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金
補助金額
課税初年度から4年間における各年度の固定資産税に相当する額
問い合わせ先
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話 :0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320