岐阜県外から多治見市へ移住される方への支援

岐阜県外から多治見市へ移住し、住宅取得(※)をした39歳以下の方に対し、支援金を交付します。
(※)取得とは、住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすることをいいます。

【申請される方へのお願い】
 予算の執行状況によっては支給対象者であっても支給されない等、ご希望に添えない場合がございます。申請書類を提出される前に、下記問い合わせ先まで、必ずお問い合わせいただきますようお願いします。

対象者

1.移住に関する要件
・多治見市に住民票を移した日の直前、連続して5年間、岐阜県外に在住していた
・令和4年4月1日以降に多治見市内に転入した
・移住前において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属し、支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同じ世帯に属している(複数世帯のみ)
・多治見市において住宅(延床面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)取得をした。ただし、共有で取得した場合、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上あること
・住宅に定住し、地域住民との交流及び地域振興のための活動に参加するために自治会に加入している
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内である
・移住支援金の申請日から5年以上継続して多治見市に居住する意思がある
・多治見市への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものである
・多治見市における世帯全員の市税その他諸納付金の滞納がない
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である
・類似の事業(東京圏からの移住支援事業補助金、岐阜県林業就業移住支援事業補助金、結婚新生活支援金)の支給を受けていない、または受ける予定がない

2.年齢に関する要件
・交付申請する年度の4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下である

3.就業に関する要件
(就業の場合)
・就業先が県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下、「法人等」という。)であって、週20時間以上の勤務を定める雇用契約に基づいて就業している(県外の法人等に勤務する場合であって、市内の自宅からの通勤又はテレワークを行うときを含む。)
・移住支援金の交付申請時において当該法人等に在職している
・県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有している(県外の法人等に勤務する場合であって、市内の自宅からの通勤又はテレワークを行うときを含む。)
・就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でない又は反社会的勢力と関係を有していない
(起業の場合)
・移住支援金の交付申請時において当該事業を営んでいる
・起業する事業が、公序良俗に反する事業でない

4.その他の交付条件
・岐阜県又は多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査及びインタビュー等)をする
・移住の目的、経緯、現状等に関するレポートを提出する(申請時から移住5年目まで各年)

支援内容

交付金額
複数世帯:50万円/世帯
 ※18歳未満の子どもを帯同して移住する場合、30万円/世帯を加算(令和6年4月1日以後の転入者)
単身世帯:30万円/世帯(令和6年4月1日以後の転入者)

問い合わせ先

企画防災課企画調整グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-24-0621

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