がんばる商店支援事業補助金

令和6年度 【新規創業者等】

産業の振興及び活性化を図るため、市内で創業する者又は商業等を営む者等が新たに取り組む意欲的かつ継続性のある事業のソフト面に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

対象者

補助の対象となる方
以下に掲げるいずれかの要件を満たすものとします。
 1.新たに市内おいて創業しようとする方または創業後3年以内の方(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く。)
 2.市に住民登録をしている個人で、市内において商業等を営む者
 3.市に法人開設届を提出している法人(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く)
 4.商業等店舗が概ね5店舗以上近接し商業集積を形成している地域の団体等(法人の有無は問わない)
 5.市内中小企業者により組織された団体等で、活動の拠点を市内に有する団体等
 6.商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
 7.前各号に掲げるもののほか、市長が特に産業等の振興及び活性化に寄与すると認める者及び団体等

※上記に該当する方・団体等であっても、下記に該当する場合は対象となりません
 1.市税及び市民法人税を滞納している方(納税義務のない任意の団体等においては、その団体等の代表とする)
 2.宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としている方
 3.鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号から第3号までの規定に該当する方
 4.暴排条例第2条第1号及び第2号に規定とする者と社会的に非難されるべき関係を有する者
 5.法人でその役員(団体等においては、その団体等を構成する者とする。)のうちに暴 排条例第2条第2号または第3号に該当する方がいる方
 6.他の類似する補助金等の交付を受けている者又は鉾田市がんばる商店支援事業補助金交付要綱(令和2年6月8日告示第108号に規定する新型コロナ対応事業に係る交付は除く)に基づく補助金の交付を受けている者
 7.前各号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認める者

補助の対象となる事業
補助の対象となる事業は、補助対象者が新たに取り組む意欲的かつ継続性のあるソフト面を対象とする5事業です
 1.創業事業
 2.販売促進事業
 3.商店商品魅力向上事業
 4.調査研究事業
 5.その他、市長が産業等の振興及び活性化を図る上で、効果があると認められる事業
 ※新たに取り組むとは、既に他の事業者が取り組んできた内容であっても、申請する者にとって新たな取り組みであればその用件を満たすものとします。

支援内容

補助率と補助金の額
一事業者あたりの補助率と補助金の額は、以下のとおりです。(千円未満切り捨て)
 ・補助率:補助対象経費(消費税は補助の対象外)の合計額の2分の1以内
 ・補助金:上限20万円

補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、下記の経費です。
 費 目      |  内  容
 ・謝金      |講師又は専門家等の謝礼等に要する経費
 ・旅費      |事業遂行上に要する経費
 ・広告宣伝費   |新聞折込料・雑誌掲載料等の広報に要する経費
 ・印刷製本費   |ポスター・チラシ・のぼり等の作成に要する経費
          |会議時の資料作成に要する経費
 ・消耗品費    |燃料費,コピー代,事務用品等の購入に要する経費(20千円上限)
 ・委託費     |事業の実施が補助対象者のみで実施することが困難なため,専門的技術等を有する者に対して委託する経費
 ・使用料及び賃借料|(1)機器・器具等のリース・レンタルに要する経費
          |(2)会議場等の借上げに要する経費
 ・手数料     |各手数料
 ・通信運搬費   |郵便料、運送料等
 ・保険料     |保険料等
 ・その他経費   |市長が必要と認める経費

※ハード面の費用(工事費,備品購入費等)は補助対象外です。

問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
市役所本庁舎 3階
〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7655
ファクス番号:0291-32-2128

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