関市中心市街地活性化総合支援事業補助金
令和6年度
市内における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるのにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図る。
- エリア
- 岐阜県関市
- 機関
- 岐阜県関市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満
対象者
補助対象者
中心市街地活性化団体及び事業者
※中心市街地活性化団体とは
1、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会その他商店街の振興に寄与することを目的として設立された団体
2、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
3、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
4、公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、中心市街地の活性化を図ることを目的とするもの
5、前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体
補助対象事業
1.空き店舗活用支援事業:中心市街地活性化団体又は事業者が、中心市街地の空き店舗を活用し、店舗及び事務所を設置及び運営する事業
2.店舗改修費(空き店舗に入居するときに限る。)
3.にぎわい創出施設整備支援事業:中心市街地活性化団体が、中心市街地のにぎわいを創出するため、アーケード、街路灯等を新設し、又はその機能を向上させる事業及びその維持管理をする事業
4.まちなか文化活動支援事業:中心市街地活性化団体が、まちかどギャラリーにおいて、1年を通して行う文化活動事業
支援内容
補助対象経費・補助額・補助限度額
1.空き店舗活用支援事業
補助対象経費
1.店舗賃借料(原則1年間とする。ただし、毎年度事業効果を検証しつつ、支援の継続が必要と認められる場合は、最長3年間とする。)
補助額:1〜12月目は補助対象経費の1/3以内の額
13〜24月目は補助対象経費の1/4以内の額
25〜36月目は補助対象経費の1/6以内の額
補助限度額:上限400,000円
2.店舗改修費(空き店舗に入居するときに限る。)
補助額:補助対象経費の1/4以内の額
補助限度額:上限1,000,000円
2.にぎわい創出施設整備支援事業
補助対象経費
1.設備工事費、施設改修費、委託費及び撤去費
補助額:補助対象経費の1/3以内の額
補助限度額:上限3,000,000円
2.修繕料
補助額:補助対象経費の1/5以内の額
補助限度額:上限1,000,000円
3.にぎわい創出活動支援事業
補助対象経費
1.イベントを開催するために要する経費
補助額:補助対象経費の1/3以内の額
補助限度額:上限500,000円
2.広報活動に要する経費
補助額:補助対象経費の1/3以内の額
補助限度額:上限500,000円
4.まちなか文化活動支援事業
補助対象経費:施設使用料、広告宣伝費、賃借費、光熱費等の文化活動に要する経費
補助額:補助対象経費の1/2以内の額
補助限度額:上限1,400,000円
問い合わせ先
関市役所
〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
電話: 0575-22-3131
ファクス: 0575-23-7744