東京圏からのUIJターン移住支援金事業
郡山市UIJターン移住支援金について
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から郡山市に就職等を伴い移住した方が要件を満たした場合に支援金を交付します。
※本ページに記載しているのは、交付要件の一部です。詳細は移住支援金交付要綱及び移住支援金QAをご確認ください。
※東京圏の条件不利地域以外に在住している方が対象です。
条件不利地域は以下のとおりです。
【東京都】:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】:山北町、真鶴町、清川村
- エリア
- 福島県郡山市
- 機関
- 福島県郡山市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満100万〜500万円未満その他
対象者
対象者(支給要件)
移住支援金を申請するためには、以下の「移住元要件」と「移住先要件」を両方満たす必要があります。まずは、HPのフローで対象となるかご確認ください。
移住元に関する要件(移住元要件)
移住する直近の10年間のうち、(1)〜(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
?(3)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
移住先(郡山市)に関する主な要件(移住先要件)
・就業
・福島県が運営する「感働!ふくしま」プロジェクト<外部リンク>の移住支援金対象求人に応募し採用されたものであること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・専門人材
・福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること。
・テレワーク
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・関係人口
移住前に1(1)〜(4)のいずれかの条件を満たし、かつ2(1)、(2)又は(3)のいずれかを満たすこと。
1 関係人口の対象範囲
(1)県、郡山市又は郡山市の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。
(2)郡山市が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。
(3)郡山市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
(4)多拠点で生活しており、郡山市を拠点の一つとしている者。
2 就業要件等
(1)県内企業等に就業し、かつ下記(ア)(イ)(ウ)のすべてを満たすこと。
(ア)週20時間以上の無期雇用契約であること。
(イ)就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
(3)県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。
・起業
・福島県地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けていること。
支援内容
移住支援金の額
・転入時に単身世帯の場合は60万円
・転入時に2人以上の世帯の場合は100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算(子育て加算)
※申請者本人及び申請者の配偶者が18歳未満の場合には加算の対象となりません。
問い合わせ先
政策開発部政策開発課代表
福島県郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市役所本庁舎2階
Tel:024-924-2021 Fax:024-924-2822