吉川市産業振興事業費補助金(創業支援補助金)
当該年度内に市内で創業する者又は申請時に創業の日から1年以内の者に対し、創業に要する経費の一部を補助します。
対象者
補助対象者
補助金の交付対象となる者は、申請年度内に創業する者又は申請時に創業の日から1年を経過しない者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
(2) 申請時において納期限の到来した市税等(市民税、県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の滞納がない者
(3) 営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得し、又は創業までに取得する見込みがあること。
(4) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、信用保証協会の保証対象の業種であること。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を営む者は、補助金の交付対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業
支援内容
補助限度額および補助率
補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とします。
問い合わせ先
商工課 商工観光係
吉川市きよみ野一丁目1番地(郵便番号342-8501)
市役所庁舎2階
電話:048-982-9697(直通)
ファクス:048‐981‐5392