藤岡市空き店舗等活用事業補助金
市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗、空き倉庫および空き家を活用して実施する新規開業者の出店に対し、賃借料および改修費の一部を補助します。
- エリア
- 群馬県藤岡市
- 機関
- 群馬県藤岡市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円未満1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
対象者
対象地域
都市計画法に規定する近隣商業地域または商業地域と鬼石地区の本町通り、相生町通りおよび大門通り
対象事業
小売業、飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブおよび夜間営業のみの飲食店を除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育、学習支援業に属する事業のうち、商店街のにぎわいづくりに適した事業
対象者
空き店舗等活用事業を行う者とする。
ただし、次のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項および第5項から第13項までの規定に該当する営業を行う者
・一の建物であって、その建物内の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)の合計が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者
・フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者
・市長が不適当と認める営業を行う者
支援内容
●賃借料補助
1出店者につき月額3万円(賃借料に2分の1を乗じて得た額以内)を限度とし、事業開始日の属する月の翌月から最長12ヵ月間を補助対象期間とする
●改修費補助
外装、内装および設備(水道、電気、ガス、空調)等の改修費の合計額に、2分の1を乗じて得た額以内(上限100万円以内)とし、一出店者につき1回限りとする
(市内に住所又は事業所を有する者が施行した経費に限る)
問い合わせ先
経済部 商業観光課 商業振興係
住所:〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414