おもてなしの宿魅力向上支援補助金
令和6年度 【申請期限延長】
宿泊施設の魅力向上につながる施設整備や環境整備、バリアフリー化にかかる経費の一部を助成します。
7月31日(水曜日)までとしていた申請期限を9月30日(月曜日)まで延長します。
対象者
天草市内で、旅館業法の「旅館・ホテル」、「簡易宿所」の許可を得て営業する宿泊施設で、旅館業法の届出を行ってから5年以上(※)の営業実績がある者。なお、宿泊施設の事業を継承した場合で、当該宿泊施設が同様の営業実績を有する場合も対象とします。
※旅館業許可証の許可日が、平成31年3月31日以前の場合は対象となります。
○「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に規定する宿泊施設は、対象となりません。
支援内容
補助率
対象事業により異なります。(千円未満切り捨て)
○おもてなしの宿魅力向上支援 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
○バリアフリー化支援 補助対象経費(税抜き)の4分の3以内
補助上限額
収容定員(人):補助上限額
1〜50:300万円
51〜100:400万円
101〜200:500万円
201〜:600万円
補助対象経費
○おもてなしの宿魅力向上支援
施設整備
施設の魅力向上、衛生確保および宿泊者のニーズ充足のために必要な工事などに要するもので、次に掲げる経費
(1)玄関(エントランス)、浴室、トイレ、洗面設備などの整備
(2)内装の改修など(例:壁紙、畳、ふすまの貼り替えなど)
(3)外壁、屋根の改修など(例:塗装、防水対策など)
(4)その他市長が必要と認めるもの
環境整備
宿泊客の受け入れを行うに当たり必要な環境整備に要するもので、次に掲げる経費
(1)施設内における無料公衆無線LAN環境の整備
(2)照明器具類の整備
(3)冷暖房設備の整備(例:エアコン等)
(4)周辺景観の整備(例:電柱・電線等の移転、樹木伐採など)
(5)その他市長が必要と認めるもの
○バリアフリー化支援
バリアフリー化整備に向けた改善策等の提示を受けるコンサルティング事業
バリアフリー化整備に向けた改善策の提示を受けるコンサルティングに要するもので、次に掲げる経費
(1)報告書作成費、旅費、その他必要と認める経費
バリアフリー化整備事業(施設整備)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、以下の施設および設備の整備に要する経費。
(1)敷地内の通路
(2)出入口(直接地上へ通ずる)
(3)出入口(2以外)
(4)廊下等
(5)階段
(6)階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路
(7)エレベーターおよびその昇降ロビー
(8)特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機
(9) 便所
(10)浴室・シャワー室
(11)駐車場
(12)標示・誘導
(13)標示・誘導までの経路
(14)その他整備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等)
バリアフリー化整備事業(客室整備)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、宿泊施設の客室等の整備に要する経費
(1)ホテルまたは旅館における高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省ガイドライン)に準じた整備
バリアフリー化整備事業(備品購入)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、以下の施設および設備の整備に係る備品の購入(改修工事を伴わないもの)
(1)敷地内の通路
(2)出入口(直接地上へ通ずる)
(3)出入口(2以外)
(4)廊下等
(5)階段
(6)階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路
(7)エレベーターおよびその昇降ロビー
(8)特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機
(9) 便所
(10)浴室・シャワー室
(11)宿泊施設の客室
(12)駐車場
(13)標示・誘導
(14)標示・誘導までの経路
(15)その他整備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等)
対象期間
補助金の交付決定後、実績報告書の提出期限である令和7年2月28日(金曜日)まで
問い合わせ先
観光文化部 観光振興課
〒863-8631
熊本県天草市東浜町8番1号
電話番号:0969-32-6787
Fax:0969-23-1999