創業家賃補助金

創業家賃補助金は、市内で創業する個人又は法人に対し、営業所等の家賃相当額の一部を助成するものです。開業前に申請・交付決定を受けることが必要となります。開業後は受付できませんので、ご注意ください。

対象者

補助金交付対象者
1 室蘭市内で新たに店舗を構え、対象業種に係る営業所等の賃貸借により設置する事業主であること(賃貸借する物件の所有者並びにその配偶者、2親等内の親族及び生計を一にする者を除く)
2 空き地・空き店舗は、室蘭市立地適正化計画に規定する、居住誘導区域内であること
3 継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すること(商工会議所の承認が必要です)
4 店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること
5 店舗は1週間あたり5日以上営業すること
6 許認可を必要とする業種の創業にあたっては、許認可を受けている者であること
7 店舗が市内の既存店舗からの移転でないこと
8 事業主が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
9 事業主が市税を滞納していないこと
10 店舗を設ける地域に商店街振興組合又は商店会がある場合は加入すること
11 室蘭商工会議所に会員加入すること
12 過去に当補助金を受けていないこと

対象業種
中小企業信用保険法第2条に規定するもの(風俗営業等の規定及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定するものを除く)

支援内容

対象経費、補助金額
事業を営むための貸室に係る家賃相当額で、対象経費(月額家賃)の2分の1以内で上限5万円、最大12ヶ月間

問い合わせ先

経済部/産業振興課/産業振興係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
FAX:0143-25-2478

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