受動喫煙防止対策助成金

市内の事業場を運営する中小企業事業者等を対象に、受動喫煙防止対策に係る費用の一部を助成します。
 なお、本助成金は、国の「受動喫煙防止対策助成金」、(公財)全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」の上乗せ助成となりますので、これらの助成金の交付決定を受けていることが条件となります。

対象者

助成条件
 助成対象となるのは、以下の条件を全て満たす事業者です。
 1.厚生労働省・都道府県労働局が実施する受動喫煙防止対策助成金又は(公財)全国生活衛生営業指導センター(以下、「全国生衛業センター」という。)が実施する生衛業受動喫煙防止対策事業助成金の交付決定及び交付額の確定通知を受けている中小企業事業者等であること。
 2.市税の滞納がない事業者であること。
 3.次のいずれかに該当する事業者であること。 
  (1)中小企業事業者(健康増進法の第二種施設を営む者に限る。)の場合
    ア 屋外喫煙所(閉鎖系に限る。)を設置しようとする者
    イ 事業場の室内又はこれに準ずる環境での喫煙を禁止するために喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置しようとする者(健康増進法の既存特定飲食提提供施設で料理店、飲食店等を営む者に限る。)
  (2)生衛業者の場合
    ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働災害補償保険の適用を受けていない者
    イ 事業場(令和2年4月1日以降新規に営業を開始したものを除く。)の室内又はこれに準ずる環境において、喫煙室以外での喫煙を禁止して受動喫煙を防止するため、喫煙専用室を設置するなどの措置を講じる者

支援内容

助成金の額
 最大10万円
 ※国又全国生衛業センターの助成事業における助成対象経費から国又全国生衛業センター
  の助成金額を引いた額と10万円のいずれか少ない方の額となります。

問い合わせ先

健康こども部健康支援課
電話:総務担当:0144-32-6407、保健担当:0144-32-6410、0144-32-6411

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