創業支援事業費補助金
米沢市では新たに事業を起こそうとする創業者に対して補助金を交付します。
なお、40歳以下の方の補助上限額を引き上げています。
対象者
本市内に居住又は転入する者のうち、次のいずれかに該当し要件を満たす者
(1)新規創業者
・令和7年3月31日までに事業を開始すること
・事業開始までに米沢市の他の補助金を受けていないこと
・申請時点で事業を営んでいない個人であること
・暴力団関係者ではないこと
・市税等の滞納がないこと
・申請前かつ創業後に米沢商工会議所の指導を受けること
(2)既創業者
・申請時点で創業後1年未満であること
・暴力団関係者でないこと
・市税等の滞納がないこと
・ 米沢商工会議所の指導を受けること
支援内容
補助上限額
41歳以上 15万円(補助対象経費の2分の1)
40歳以下 25万円(補助対象経費の2分の1)
以下の要件に該当するごとに、補助上限額を加算します。(最大65万円)
・米沢市内に転入後1年未満で創業する方 +30万円
・特定創業支援(創業塾など)を受けた方 +10万円
※年齢は申請年度の誕生日における年齢
※補助額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額
補助対象経費
創業を行うために必要な準備にかかる経費が補助対象経費となります。
〈補助対象となる経費の例〉
・出店する店舗の内外装費
・事業で使用する備品等の購入に要する経費(PCなど汎用性の高いものは除く)
・チラシ・ホームページ等の作成に要する経費 など
〈補助対象外となる経費〉
1.補助対象事業を主催し、又は共催する者の関係者及びそ同居する親族等に対して支出する一切の経費
2.弁当、飲料水等の購入及び打ち合わせにおける飲食に要する経費
3.家賃、光熱水費
4.敷金及び礼金
5.販売を目的とするものに要する経費
6.店舗・事務所の賃貸に要する経費
7.保守点検、部品の交換等施設維持管理に要する経費
8.土地の取得、造成、補償等に要する経費
9.消費税及び地方消費税
10.その他市長が認める経費
対象期間
交付決定後
※交付決定日以前にかかった経費は補助対象にはなりません。
問い合わせ先
産業部商工課(市役所2階4番窓口)
(企業立地推進室、ふるさと納税推進室、商業振興担当、工業労政担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-4541