副業・兼業人材活用支援事業補助金
副業・兼業人材の活用に対して補助金を交付します!
専門的な技術、技能等を有する人材の活用により企業の生産性の向上、経営課題の解決を図るため、副業・兼業人材を活用する市内事業者に対し、補助金を交付します。
- エリア
- 京都府舞鶴市
- 機関
- 京都府舞鶴市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
補助対象事業者
次の要件を全て満たす事業者
(1)舞鶴市内に事業所を有する中小企業者であること。
(2)次のいずれにも該当しない者であること。
・市税を滞納している者
・風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号第5項に規定する風俗関連特殊営業を行う者
・舞鶴市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
補助対象事業
補助対象事業者が生産性の向上、経営課題の解決のために、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点協議会の構成団体である登録民間人材ビジネス事業者を介して、副業・兼業人材を活用する事業。
※国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受けている事業は除きます。
支援内容
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
ただし、1事業者あたり10万円を上限とする。
補助対象経費
1.副業・兼業人材の募集のために登録民間ビジネス事業者に支払う登録料、求人掲載料、人材紹介手数料等の経費
(実際に副業・兼業人材を活用した場合に限る)
2.副業・兼業人材に対する業務委託料
(1か月分を限度とする)
3.副業・兼業人材が舞鶴市を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費
(1回の往復移動に伴う交通費は3万円を限度とし、契約から3か月以内のものに限る)
対象期間
令和7年2月28日(金)まで
問い合わせ先
〒625−8555
舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市 産業振興部 産業活力課
電話:0773−66−1021