大洗町創業ビギナープロモーション支援補助金
令和6年度 創業間もない事業者の認知度の向上及び販路拡大につながる活動を支援します!
町内における新規事業者の育成、事業の継続的発展及び地域活性化を図ることを目的として、町内で新たに創業する方・創業間もない事業者に対し、認知度の向上及び販路拡大のためのプロモーション活動を支援するため、広告宣伝費等の対象経費の一部を補助します。
対象者
すべて満たす方
・補助金の申請年度内に創業を行う方、または申請時に創業の日から起算して5年を経過していない方であること。
・町内に、主たる事業所を有する方(事業所を有しない場合は住民登録を有する方)であること。
・補助金の交付を受けようとする方が直接、事業または営業に携わること。
・創業に際して、法律等に基づく資格が必要な場合は、その資格を有していること、または創業の日までに有する見込みがあること。
・営む事業が、小売業、卸売業、飲食業、製造業、運送業、建設業、サービス業、その他町長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種を除く。)であること。
・補助金の申請日以降、1年以上継続して営業する意志があること。
・大洗町商工会が実施する創業支援セミナーを2回以上受講(受講予定を含む。)し、個別指導を受けて適切な事業計画書を作成すること。
・税金を滞納していないこと。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号または第6号に規定する者または茨城県暴力団排除条例第2条第3号に規定する者でないこと。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業ではないこと。
・その他町長が適切でないと判断する事業ではないこと。
※創業とは…事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始する場合又は、新たに法人を設立し、事業を開始する場合とします。
※創業の日とは…個人事業の開業・廃業等届出書に記載した開業日を、法人にあっては履歴事項全部証明書に記載された会社設立の日とします。
支援内容
対象となる経費
事業の認知度向上及び販路拡大につながるプロモーションに資する下記の経費
※国、県その他の団体から当該経費に関する補助金等を受ける場合には、他の補助金等の対象となる経費については、補助対象経費から除く。
(1)広告宣伝費
(2)販売促進費
(3)その他町長が適当と認めるプロモーションに資する費用
【例えば…】広告掲載費/チラシ・パンフレット・ポスター等の作成費/市場調査費/ホームページ製作・改修費/商品パッケージ等のデザイン費 等
補助率・補助限度額
対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)の1/2・限度額10万円
※1,000円未満の端数は切り捨て。
※補助金の交付は、同一の方に対し、申請年度につき2回限り・合計10万円を限度とします。
問い合わせ先
大洗町商工観光課
電話:029-267-5175